Karoshi 過労死の国・日本(3) 繰り返される悲劇

産経新聞 2011.8.10

先進国なのに…24時間働かせても合法

 米紙シカゴ・トリビューンに「経済戦争の戦死者」として取り上げられた大阪府藤井寺市の工場労働者、平岡悟=当時(48)=の妻、チエ子(69)は昭和63年4月23日、大阪過労死問題連絡会による初の無料電話相談「過労死110番」が始まった午前10時きっかりに電話を鳴らし、くしくも第1号の相談者となった。

 電話を受けたのは、連絡会の結成に尽力した弁護士の松丸正(64)。悟は1日12〜19時間も働き続けた末に亡くなっていたが、松丸が問題と考えたのは、そこまでの長時間労働を可能にした「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる協定だった。

 日本の労働基準法が許す労働時間の上限は、国際基準並みの1日8時間、週40時間である。ただし、同法第36条では、会社が労働組合などの労働者の代表と協定を結んで労働基準監督署に届け出れば、残業や休日出勤を可能にしている。

 その協定が、条文の数字にちなんで三六協定といわれているのだ。

三六協定が温床

 「長時間労働を許す三六協定が、過労死の温床になっている」

 これは今も変わらぬ松丸の持論だ。

 しかし、悟の勤務先である椿本精工(現ツバキ・ナカシマ)の三六協定が、労基署から開示されたときばかりは、さすがの松丸も目を疑った。

 残業可能な時間を「1日15時間」で労使が合意していたからだ。それは、法定の労働時間8時間と休憩1時間を足せば、実質24時間働いても合法になることを意味していた。

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先進国なのに…24時間働かせても合法
2011.8.10 13:37 (2/2ページ)
 ILO前理事、中嶋滋(66)は「一本も批准していない先進国は珍しく、日本も早く批准すべきだという国際的な圧力があることは事実だ」としたうえで、こう指摘する。

 「もしも批准をしたら即、実態が条約違反に問われてしまう。批准しないのではなく、できないと言った方が正しい」

 ILOには、批准各国で条約が適用されているかどうかを調べる専門家委員会がある。労働法や国際法に詳しい学者ら18人で構成され、現在、委員長は初の日本人として法務省特別顧問の横田洋三(70)が務めている。

 条約を批准していない日本に対し、改善を勧告することはできないが、横田は「ILOの国際基準に沿って、日本の実態を変えた方がいい」と話す。    

「青天井」で物議

 悟の過労死は、平成元年5月に労基署から労働災害(労災)と認定され、その後、チエ子が椿本精工を相手に起こした民事訴訟は、同社が全面的に責任を認めて6年11月に和解した。裁判の過程では、労務部長が「残業時間は青天井だった」と証言して物議を醸した。それでも、三六協定があることから、労働基準法違反には問えなかった。

 「悟は自分の意思で残業し、過労になった」と主張していた会社側は、最終的にチエ子に謝罪した。チエ子は、まじめに堂々と働いてきた夫の名誉を守ることができたが、引き換えに過労死をなくすという理想を実現する手段を失ったようにも感じた。

 悟の過労死から23年。三六協定をめぐる状況はほとんど改善されていない。次に取り上げる、ある若者の過労死をめぐる訴訟では、まさに三六協定に関して信じがたい主張を、会社側が行っている。(敬称略)

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