生活雑貨大手「東急ハンズ」(東京)に勤務していた夫=当時(30)=が死亡したのは過度な労働が原因だったとして、神戸市東灘区に住む妻と長男が同社に約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、神戸地裁であった。
長井浩一裁判長は「死亡前の2カ月の時間外労働が月80時間を超えるなど過重な労働、睡眠不足による心身の不調から突然死した」と過労死を認定した上で、「従業員の安全に配慮する義務に違反した」として約7800万円の支払いを命じた。
判決によると、夫は平成9年に入社。心斎橋店(大阪市中央区)に勤務していた16年3月、自宅で就寝中に心臓に異常をきたし、突然死した。
東急ハンズは「判決文の詳細を確認した上で対応を決める」とコメントした。