育休で昇格機会与えず「違法」 京都地裁

朝日新聞デジタル 2013/09/24

 【藤原学思】3カ月の育児休業を理由に1年間昇給させず昇格の機会も与えなかったのは育児・介護休業法に反するとして、京都市左京区の元看護師、三尾(みお)雅信さん(43)が同区の医療法人・稲門会を相手取り、未払いの昇給分や慰謝料など約58万円を求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「昇格の機会を与えなかったのは違法だ」と述べ、慰謝料15万円の支払いを命じた。

 判決などによると、三尾さんは2003年4月から同法人の運営する「いわくら病院」で看護師として勤務。10年8月に長男が生まれ、翌9月から3カ月間育休を取得した。同法人は就業規則に基づき、三尾さんの職能給を昇給させず、昇格試験の受験資格も与えなかった。

 同法人は、昇格試験を受けるために一定の人事評価期間が必要だと定めているが、三尾さんが育休を取った年度を除外していた。大島裁判長は「育休を取った年度を算入しない法的根拠はない」と判断。そのうえで、「昇格試験に合格する可能性は高かった」として、慰謝料の支払いを命じた。一方、昇給については「3カ月の休業で一律に昇給を否定する合理性については疑問が残るが、公序良俗に反して違法とまではいえない」と結論づけた。

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