山形新聞 2014年02月04日
酒田市内のクリニックで働いていた女性看護師が、くも膜下出血で死亡したのは過重業務が原因だったとし、遺族が3日までに、国に対して労働災害の認定を求める訴訟を山形地裁に起こした。
訴状によると、女性看護師は2005年3月から、同市内の内科や胃腸科などがあるクリニックに勤務していた。10年12月4日、休憩室で激しい頭痛に襲われ、日本海総合病院に搬送されたが同17日、くも膜下出血を発症し亡くなった。
看護師は内視鏡検査を担当し、日常的に精神的な負担を強いられる業務に携わり、経験の浅い同僚の指導などでも負担を感じていた。また、クリニックの医師とその妻のトラブルに巻き込まれ、医師との口論でも精神的負担を抱えており、労災認定基準の「短期間の過重業務」に当たると主張している。
看護師の夫ら原告は、遺族補償給付金を請求したが、12年3月に退けられた。山形労働者災害補償保険審査官に審査請求したものの同8月に棄却され、再審査請求も13年6月に棄却された。原告は、これらの判断が誤っているとして、処分取り消しを求めている。
被告の国側代理人となる山形地方法務局の担当者は山形新聞の取材に対し「訴状を精査中でコメントできる段階ではない」とした。