遅刻多く停職「適法」 都職員が逆転敗訴

2014/02/12 【共同通信】

 東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当だ」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は12日、停職を取り消して約380万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を逆転させ、男性側全面敗訴の判決を言い渡した。

 判決によると、男性は都水道局の営業所長だった2006〜09年に72回遅刻し、出勤記録を部下に修正させたとして、10年に停職3カ月の懲戒処分を受けた。

 高裁の滝沢泉裁判長は部下の証言から「少なくとも69回は遅刻しており、男性は部下に不正な修正を指示していた」と認め、処分は適法だったと判断した。

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