2014年2月13日 読売新聞
厚生労働省は、過重労働が原因で離職した人への失業給付の加算について、2014年度から支給要件を緩和する方針を固めた。
離職直前に長時間の残業をしなくなっていても、受給資格を認める方向だ。
働き過ぎによる心身の疲れを理由に離職を申し出た人は、倒産やリストラによる離職者と同様の「特定受給資格者」として、失業給付の期間が大幅に延長されるほか、通常は給付を受けられない雇用保険の加入期間が1年未満の場合でも、90日間の給付を受けられる。
この制度を巡っては現在、離職前の残業時間が3か月連続で45時間を超えることが要件とされている。しかし、厚労省によると、離職前の1か月間は、業務の片付けや引き継ぎなどで勤務時間を減らしていく人も多く、特定受給資格者の対象外となってしまう問題が生じていた。