引き続き争議権侵害認める スト禁止申請の控訴審判決

共同通信 2014/11/27

 三重県鈴鹿市の鈴鹿さくら病院(精神科・内科)の労働組合などが、ストライキを禁じる仮処分を申請したのは憲法が保障する争議権の侵害に当たるとして、院長に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は27日、院長に計330万円の支払いを命じた一審津地裁判決を変更したものの、違法性を引き続き認め、計247万円の支払いを命じた。

 院長側は「入院患者の生命、身体を守る義務がある」として申請の正当性を主張したが、揖斐潔裁判長は「争議権の重要性に照らせば、ストの間、患者の安全の保持は、病院管理者側が負うべき責任だ」として退けた。

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