「バカ野郎」「使えねえな」暴行、7カ月で休日2日、恋愛介入…24歳店長を自殺に追い込んだブラック大賞企業『くいしんぼ』、驚愕パワハラ実態

産経ニュース 2014年11月27日

男性が店長をしていた渋谷センター街店=東京都渋谷区

 飲食店チェーンを経営する「サン・チャレンジ」(東京都渋谷区)が首都圏で展開するステーキチェーン「ステーキのくいしんぼ」の店長だった男性=当時(24)=の自殺の原因が、過酷な長時間労働とパワーハラスメントにあるとして両親が同社側に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は11月、同社側に約5790万円の賠償を命じた。判決では、自殺の理由を「パワハラや長時間労働以外にはない」と断じている。ほぼ休日がない中での暴行、暴言、使い走り、私生活への介入…。判決からは、悲惨な勤務実態が浮かび上がる。

しゃもじで殴り、朝礼でさらし者に

 判決などによると、男性は平成19年5月にアルバイトとして採用された。きっかけはサン・チャレンジに勤務していた父親に誘われたためだ。男性は間もなく正社員となったが、父親は約2年後、同社の方針に疑問を感じて退社。男性は「もう少し頑張ってみる」と残った。だが、男性は渋谷センター街店の店長だった22年11月、遺書を残して、店舗が入るビルの非常階段で首をつった。

 判決は、男性に対しての暴言や暴行が、遅くとも入社1年もたたない20年2月にはあったと認定している。パワハラをしていたのは同店など複数の店舗を指導する「エリアマネージャー」の男性。自殺した男性の上司にあたる。判決で認定されたパワハラは、多岐にわたっている。

男性が店長をしていた渋谷センター街店=東京都渋谷区

 「ばかだな」「使えねえな」。上司は男性が仕事でミスをする度に、こう叱責を続けた。また、尻や頭、頬などを殴ることもあったという。さらに厨房(ちゅうぼう)にあったしゃもじで頭を殴ったこともあった。

 また、社長以下の幹部や店長が出席して月1回開かれる同社本部での「朝礼」ではさらしものにされている。朝礼では出席者全員でその日に提示された雑誌を朗読。その後に社長らが指名した社員が雑誌の感想を述べることが恒例となっていた。ある日の朝礼で指名を受けた男性が、なかなか感想を言えずにいると、上司は社員の前で「ばかやろう、早く言えよ」などとたたいたという。

 また、この上司は店舗の事務室内で、男性が着ていたシャツにライターの火を近づけることもあった。男性が「やめてください」「だめです」などと懇願すると、上司は服を噛みちぎるような動作で威嚇していた。

休日の使い走り、恋愛への介入、上司は「じゃれ合い」と主張

 パワハラは勤務時間外も続いた。男性のたまの休日、上司は電話で「(店で使う)ソースを買ってこい」などと命じることもしばしば。仕事後に無理やりカラオケや釣りに付き合わせることもあった。判決は「日常的に使い走りを命じていた」としている。

 また、男性は当時、職場恋愛の交際相手がいたが、上司にこれが発覚すると「別れた方がいい」などと干渉された。上司に隠れて交際を続けたが、「嘘をついた」などと叱責されることもあったという

上司は一連の行為について、裁判で「日頃から親しくしており、指導やじゃれ合いを超えた行為はない」と主張していた。しかし、判決は「暴行や暴言、プライベートに対する干渉、業務とは関係ない命令など、社会通念上相当と認められる限度を超えるパワハラを恒常的に行っていた」と一蹴している。

7カ月で2日の休日、残業代・ボーナスなし

 公私の区別なくパワハラを受け続けた男性。勤務時間も過酷だった。

 判決によると、勤務時間は1日あたり12時間半を超え、休日もほとんどなかったという。さらに、自殺直前7カ月間では残業時間の月平均が190時間超、最大で約230時間になったこともあった。総労働時間は月平均560時間に及んでいる。

 この7カ月で休日が与えられたのはわずか2日間だけ。また、こうした長時間労働にもかかわらず、残業代やボーナスが支払われたことはなかった。

 自殺直前には、顔色が悪く疲れた様子が明らかだったといい、交際相手にも「鬱病かな」などとこぼしていたという男性。判決は「自殺直前には自殺を引き起こしうる精神障害を発症していた」と指摘。「長時間労働やパワハラ以外に自殺を引き起こす要因は認められない」として「自殺した本人に過失はなかった」と判断。過失相殺による賠償額の減額を認めなかった。

ブラック企業“大賞”にノミネート

 原告側代理人の只野靖弁護士は「自殺をめぐる訴訟で過失相殺を認めないのは異例」と判決を評価。判決後に会見した男性の父親は「自分が会社に誘わなければ」と悔しさをにじませた上で、「働き過ぎが死につながることを世の中に広めたい」と語った。

 男性をめぐっては、裁判に先立つ24年、渋谷労働基準監督署が自殺を労災認定している。これを受けて、翌25年、サン・チャレンジはブラック企業大賞実行委員会が主催する「ブラック企業大賞2013」にノミネートされている。

 ブラック企業被害対策弁護団事務局長の戸舘(とだて)圭之(よしゆき)弁護士は、今回の判決について「パワハラや長時間労働が常態化し、特に若い労働者を使い捨てにしている企業に社会的制裁を与えているという意味で、当然の判断」と指摘。「最近は、裁判所が労働者の問題をしっかりと受け止めた判決を出すケースが増えており、各企業は労務管理などについて真摯(しんし)に受け止めて対策を行うべきだ」と苦言を呈す。

 サン・チャレンジは産経新聞の取材に「対応は弁護士に任せている」とコメント。同社の代理人弁護士は「自殺の原因に関しては、単なる長時間労働、パワハラだけではない複合的な理由があったと考えている。ただ、会社としては無用な争いは避けたい意向で、企業としての責任を回避しようと考えているわけではない」としている。

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