遺族補償年金:受給資格で男女格差、控訴審結審 大阪高裁

http://mainichi.jp/select/news/20150227k0000e040226000c.html?PHPSESSID=2a772ec4723e6c819d9ea4148574e234
毎日新聞 2015年02月27日

 遺族補償年金の受給資格を巡り、男女で格差がある地方公務員災害補償法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟の控訴審が27日、大阪高裁で結審した。判決は6月19日。

 13年11月の1審・大阪地裁判決は、地方公務員の配偶者が亡くなった場合に夫は55歳以上でないと遺族年金を受給できないとする地方公務員災害補償法の規定について、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断。妻の死亡時に51歳だった原告の男性(68)への年金不支給を決めた地方公務員災害補償基金(東京)の処分を取り消した。【堀江拓哉】

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