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Yomiuri Online 2015年05月08日 13時00分
宮崎市が外郭団体に派遣している職員の時間外手当や通勤手当などについて、条例で認められていないのに、補助金や運営交付金として負担していたことが分かった。
2014年度包括外部監査で一部について「派遣先団体が負担すべき」との指摘を受けた。市によると、記録の残る09〜14年度だけで、9団体の延べ153人分、2億2237万円を支給していた。市は「指摘を真摯しんしに受け止め、早急に是正する」としている。
地方公務員派遣法や市の条例では、市が派遣職員分を負担できるのは、給料や扶養手当、住居手当などに限られる。時間外手当や通勤手当、勤勉手当などの実績給は派遣先団体が負担する。
外郭11団体に26人を派遣した13年度について見ると、県環境整備公社、市観光協会、宮崎文化振興協会、市社会福祉協議会、宮崎公立大など8団体に派遣した21人分の実績給計約3050万円について、補助金などとして支出していた。
市は「公益性が高く、自主財源に乏しい団体であるため支援が必要」と判断していたが、監査結果報告書は「法律、条例を逸脱し、認められていない手当を実質的に支給している。派遣先団体が負担できない場合は職員の引き揚げを検討すべき」と指摘した。
市の担当者は「条例に反していることは間違いなく、各団体の事情に応じて対応を検討する」と話した。すでに支出した補助金についても対応を協議するという。