http://www.saitama-np.co.jp/news/2015/08/11/05.html
埼玉新聞 2015年8月11日
さいたま労働基準監督署は10日、労働基準法および最低賃金法違反の疑いで、伊奈町の包装業「北斗」を経営する個人事業主の女(73)を書類送検した。
書類送検容疑は、2013年3月21日から9月20日まで、当時の県内最低賃金である時給771円を下回る時給600円で計算した賃金を労働者7人に支払い、同年3月25日、同労基署の求めに対し最低賃金以上の賃金を支払ったとする虚偽の賃金台帳を提出した疑い。
労基署によると、同社は10年秋から営業。労働者は全7人で、賃金は手渡しで支払われていたという。女は「資金繰りが厳しく、最低賃金を下回る賃金しか支払ってこられなかった。なんとか支払えるように努力する」と話しているという。