電通、残業隠しか 過少申告指導、105時間→69.9時間

 産経新聞 2016年10月21日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161021-00000093-san-soci

 昨年12月に過労自殺した電通新入社員の高橋まつりさんが、労使協定で決められた残業時間(所定外70時間)内に収まるように、勤務時間を勤務表に過少申告するよう指導された疑いがあることが20日、分かった。東京労働局は、電通が残業時間をごまかすために全社的な隠蔽(いんぺい)工作がなかったかどうか調べている。

 関係者によると、電通の社員は勤務表をパソコンで入力。始業と終業の時間を自己申告し、上司が承認して管理している。申告に基づく高橋さんの残業は、自殺する直前の昨年10月が「69・9時間」、同11月が「69・5時間」で、労働組合との取り決め上限である「70時間」のぎりぎりで記載されていた。

 しかし、遺族側弁護士が、自動的に記録される入退館ゲートのデータを基に集計した残業は、月に130時間を超えることがあった。弁護士は「残業が70時間を超えると、正確に申告がなされなくなっていた。指導があったとみられる」と指摘する。

 三田労働基準監督署(東京)は、昨年11月上旬に高橋さんが鬱病を発症したと判断し、発症前の1カ月(昨年10月9日〜11月7日)の残業を「105時間」と認定、勤務表の記載時間とは大きく乖離(かいり)している。

 労働基準法では「1日8時間、週40時間」が労働時間の限度と規定。ただ労使協定を労基署に届ければ、限度を超えることも可能。電通は月の残業を「70時間」と届けていたが、今回の問題を受け、11月から5時間引き下げるという。

 電通をめぐっては、平成3年にも、本社でラジオ広告・営業を担当していた大嶋一郎さんが過労自殺。大嶋さんの月平均残業は147時間に及んでいた。高橋さんは、友人や同僚に「25年前の電通事件のようになりそう」と訴えていた。

 高橋さんが自殺する前の26年6月には、関西支社(大阪市)が天満労基署(同)から是正勧告を受け、昨年8月にも、本社が三田労基署から同様の勧告を受けた。労働局は、2度の勧告を受けても高橋さんの自殺が防げなかったことを悪質と見て、刑事事件化も視野に調査。電通は「全面的に調査に協力している」とコメントしている

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