2020年家計防衛カレンダー 4月「同一労働同一賃金」の影響 (1/1)

2020年家計防衛カレンダー 4月「同一労働同一賃金」の影響
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2020/1/1(水) 11:05配信 女性自身

2020年家計防衛カレンダー 4月「同一労働同一賃金」の影響

サラリーマンの残業代は減ることに!

「安部首相が’12年にアベノミクス政策を提唱して以降、物価は上がり続けています。その上がり幅に賃金上昇が追いつかず、『実質賃金』はマイナスを示す月が多かったのですが、’19年に入って以降は、会社(雇用主)から支払われる賃金額を示す『名目賃金』もマイナスを示す月が増えました。この流れは’20年も変わらないでしょう」

’20年の社会とお金の動きについて、こう語るのは、経済評論家の加谷珪一さん。

「’19年10月の消費増税前後の小売業の販売額を前年同月と比較してみると、9月の『駆け込み需要』による9.2%増から、10月はいきなり7.1%減と、大きく落ち込みました。前回’14年の増税時は、前の月が11%増で、増税当月が4.3%減でしたから、今回のほうが増税の影響を大きく受けたといえます。年末商戦から年明けにかけても『消費冷え込み』傾向が続くでしょう」

消費の大きな低迷を受けて、物価は上昇率こそ緩やかになったが、上昇傾向に変わりはないと加谷さん。

逆に、物価の変動を考慮した、給料の実質的な価値を示す「実質賃金」ばかりか、実際にもらえる金額である「名目賃金」までマイナスになる月が増えてきていて、かなり厳しい状況は続くという。

「名目賃金もマイナスで発表され始めた要因としては、会社が募る『早期退職』に手を挙げて大幅に収入減となったり、50代以降などに管理職から外れる『役職定年』で、それまでの収入を維持できず、ガクンと落ちたりする人が、増えていることも大きいでしょう」

そんな経済苦境のなか、’20年は続々「お金関連の法律」が施行されていくというから、見過ごすわけにはいかない。1月から4月までの主な「お金関連の法律」は次のとおりだ。

■1月

【所得税改正】年収850万円超のサラリーマンは増税に!

「1月に施行の改正所得税法では、給与所得控除が一律10万円引き下げ、その上限も220万円から195万円まで引き下げで増税に。逆に基礎控除は38万円から10万円引き上げで48万円と減税になります。10万円の引き下げと引き上げで相殺されるようですが、年収850万円超の人はトータルでは増税になる。たとえば年収1000万円だとおよそ3万円増税となります」(加谷さん)

会社員の給与所得控除は年金受給者の「公的年金等控除」に該当。

この公的年金等控除も「一律10万円引き下げられ増税となりますが、基礎控除が48万円に増えて減税となる関係で、年金額が前年と同じなら、ほとんどの人は影響ありません」(ファイナンシャルプランナー・中村 薫さん)

■3月

【月末でプレミアム商品券の使用期限終了】

「期限が3月末ですので、それ以後が無効。払い戻しもありませんので注意して、用途をよく考えて使い切りましょう」(中村さん)

■4月

【「同一労働同一賃金」施行】正社員の家族手当・通勤手当などが削られる!

別名「パートタイム・有期雇用労働法」の施行で「派遣社員などの非正規社員の賃金が段階的に上昇すると思われます。しかし、正規社員水準まで引き上げるのは難しいので、格差是正を名目に正社員の各種手当(家族、通勤、単身赴任、寒冷地、年末年始出勤など)が削減される可能性があります。まずは大企業で’20年4月に施行され、中小企業は’21年4月に施行予定です」(加谷さん)

加谷さんの試算では、『年収400万円の非正規社員』は今後3年間で120万円ほど年収がアップし、『520万円』になる可能性があるという。

【「働き方改革関連法」が中小企業にも適用】サラリーマンの残業代は減ることに!

’19年4月に施行された働き方改革関連法の「残業時間の上限規制」。現在は大企業のみだが、’20年4月からは中小企業にも適用される。

「結果として中小企業社員の残業代は減ることになるでしょう。『同一労働同一賃金』のガイドラインでは非正規社員と正規社員の賃金格差は埋まりませんので、必然的に正規社員の給与が減らされる。たとえば各種手当を50%カットし、この『残業時間の上限規制』で残業代も50%減額、さらに業績不振でボーナスが10%ダウンとなると、年収600万円の正社員世帯で年間41万円、つまり『7%年収減』の可能性が出てきてしまいます。これで正規社員の年収は559万円となり、非正規社員の年収520万円との格差が解消されるということにはなるのですが……」(加谷さん)

お金のニュースを知って、“家計の未来”に向けて備えよう!

「女性自身」2020年1月1日・7日・14日号 掲載
 

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