NHKニュース2013年9月30日
労働時間の規制の在り方について検討する厚生労働省の審議会が始まり、企画や調査などの業務に認められている「裁量労働制」の対象を拡大するかどうかなどについて労使の代表が意見を交わしました。
「裁量労働制」はデザイナーや弁護士、それに企画や調査、分析など労働時間を柔軟にする必要がある業務について認められていて、実際に働いた時間にかかわらず一定の時間、働いたものとして賃金が支払われます。
27日から始まった審議会では経済界の代表が「働き方をより柔軟にして成果を挙げるために裁量労働制の対象は労使で話し合って決められるようにするべきだ」という意見を示したのに対し、労働者側の代表からは「過労死の危険性が高まる月80時間を超える時間外労働をしている人がまだ多くいる。こうした状況に歯止めをかける議論が必要だ」という意見が出されました。
厚生労働省はこの審議会に合わせて8年ぶりに労働時間の実態調査を行っていて、今後、その結果も踏まえて裁量労働制の対象を拡大するかどうかや、いわゆるフレックスタイムの在り方などについて1年かけて議論することにしています。