□「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表
令和元年8月08日(木)
【照会先】
労働基準局監督課
監督課長 石垣 健彦
課長補佐 松嶋 歩
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5425)
(直通電話) 03 (3595) 3202
報道関係者各位
「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書を公表します
厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」(座長:守島基博 学習院大学経済学部経営学科教授)は、このたび、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する報告書をまとめましたので、公表します。
この検討会は、副業・兼業の際に、労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮して、どのように実効性のある労働時間管理を行うかという課題などについて検討するため、平成30年7月から令和元年7月までに9回にわたり開催したものです。
検討会は、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)における、「副業・兼業を促進する。このため、(略)働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方(略)について、労働者の健康確保に留意しつつ、労働政策審議会等において検討を進める。」や、未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)における、「副業・兼業を通じたキャリア形成を促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等において検討を進め、速やかに結論を得る。」ということを踏まえています。
厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会において、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、引き続き検討を行っていきます。
(資料1)副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会報告書概要[PDF形式:532KB]https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000536310.pdf
(資料2)副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会報告[PDF形式:441KB]https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000536311.pdf
□副業時間は自己申告 厚労省検討会が報告書 労政審で制度設計へ
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/190808/lif19080815010019-n1.html
IZA 2019.8.8 15:01
副業や兼業の労働時間管理のあり方について議論してきた厚生労働省の有識者検討会は8日、報告書をまとめた。事業者に対し、労働者の自己申告で通算の総労働時間を把握し、労働者の健康を確保することなどを求めた。労使で構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)を9月以降に開き、制度設計の検討に入る。労働基準法や労働安全衛生法の改正などを視野に入れている。
報告書は副業・兼業を普及、促進させるため、健康確保の充実策や実行性のある労働時間管理の方法について、「選択肢の例示」という形で方向性を示した。
「労働者のプライバシーに配慮する」などの観点から、副業・兼業の有無や労働時間について、自己申告を基本とした。ただ、申告内容が正しいか分からないため証明書を求めるなど、内容の客観性をいかに担保するかについて労政審で議論することになりそうだ。
健康管理について、報告書では、事業者が副業・兼業している労働者の総労働時間を勘案した上で、労働時間の短縮など「健康を確保するための措置を講ずるように配慮しなければならない」と明記した。
上限規制については、複数の事業所の労働時間を企業が毎日、厳密に管理することは困難なため、月単位など長い期間で副業・兼業の上限時間を設定するなど、容易に労働時間を管理できる方法を設けるよう提案した。
総務省の就業構造基本調査によると、副業を希望している雇用者数は、平成19年は299万3千人で雇用者全体に占める割合は5・2%だったのが、10年後の29年には385万人、6・5%と増加傾向にある。政府は働き方が多様化していることも踏まえ、働き方改革の一環として、副業・兼業の推進を掲げている。