配達員のけが、一定程度を補償 ウーバーイーツが新制度 (9/30)

配達員のけが、一定程度を補償 ウーバーイーツが新制度 https://www.asahi.com/articles/ASM9Z45CHM9ZULFA01H.html

村井七緒子 2019年9月30日18時38分

〔写真・図版〕ウーバーイーツの武藤友木子・日本代表(左)と三井住友海上の重田晴史専務=2019年9月30日、東京都港区

 飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ(Uber Eats)」を運営するウーバージャパンは、配達員が配達中の事故で負傷した際に「見舞金」を支払う制度を10月1日から始める。配達員はウーバーと雇用契約を結ばない「個人事業主」で、労災保険が適用されないことが問題視されていた。不十分だった配達員への補償が一歩前進する。
新たな「傷害補償制度」は、ウーバー側と三井住友海上火災保険と共同でつくった。ウーバーが三井住友海上保険の補償制度費用保険に加入し、見舞金の費用を保険金でまかなう。配達員の費用負担はない。

 新制度では、飲食店に商品を受け取りに行く時点から、注文者への配達が完了する時点までの間の事故で負傷した際に、ウーバーが見舞金を支払う。けがの治療費は上限25万円、入院費は1日7500円(30日まで)を上限に支払われる。死亡時は上限1千万円の見舞金が支払われる。

 米ライドシェア(相乗り)サービスのウーバー・テクノロジーズは2016年から、ウーバーイーツのサービスを日本の都市圏で展開している。配達員は約1万5千人とされる。

 飲食店と注文者の間を自転車やバイクで行き来する配達員は、事故に遭うリスクが高い。ウーバーは、配達員向けの対人対物の損害保険は今年4月までに会社が加入していた。だが、配達員本人にはウーバーの従業員ではないため労災保険が適用されず、配達員への補償制度は未整備だった。

 三井住友海上保険は、制度の規定や補償額の設定、問題の起こりうる場合の対処といった仕組み作りを支援した。同社の重田晴史専務は「ウーバーイーツは今までにないビジネスモデル。無の状態から保険に落とし込むのは技術的に難しいところがあった」と話す。

 配達員らは新制度をどう受け止… 

 

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