□病気未発症でも慰謝料認める 長時間労働、長崎地裁支部
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019100401001991.html
東京新聞 2019年10月4日 16時33分
長崎県大村市の製麺会社の元従業員が、長時間労働の未払い賃金や慰謝料を会社に求めた訴訟の判決で、長崎地裁大村支部が、慰謝料30万円の支払いを命じていたことが4日、分かった。原告代理人によると、具体的に病気を発症していなくても慰謝料を認めた判決は異例という。
9月26日の判決によると、元従業員の男性は2012年から17年までミキサーに小麦粉を入れる業務などに従事。時間外労働が月90時間以上で、160時間を超えた月もあった。
宮川広臣裁判官は、「労働状況を改善せず、人格的利益を侵害した」と判断。未払いの残業代や慰謝料の支払いを命じた。
会社側は控訴する方針。
(共同)
□時間外、月90時間超えが2年 発症なくても慰謝料命令 長崎地裁支部判決
https://mainichi.jp/articles/20191003/k00/00m/040/213000c
毎日新聞2019年10月3日 19時32分(最終更新 10月4日 01時06分)
〔写真〕裁判所=ゲッティ
最長で月160時間、毎月90時間を超える時間外労働を約2年にわたりさせたとして、長崎地裁大村支部が、長崎県の製麺会社に対し、原告の元従業員に慰謝料30万円を支払うよう命じた。原告は具体的な病気を発症したわけではなかったが、判決は「心身に不調をきたす危険があり、精神的苦痛を受けた」と違法性を認定。発症していなくても会社側に慰謝料の支払いを命じたのは極めて異例で、従業員の長時間労働が常態化している職場に警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。
判決は9月26日付。同県大村市のちゃんぽん麺の工場で働いていた原告の30代男性が、過酷な長時間労働…
長時間労働、未発症も違法 脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話「人格権を侵害
過労死したり、長時間労働で労働者が病気になったりして慰謝料を認めたケースは多いが、今回の判決はその手前の段階でも会社の安全配慮義務違反を認めた。健康を損なう危険性のある長時間労働は許されないと警鐘を鳴らし、パワハラやセクハラと同様に人格権侵害を認めた点で司法の流れに沿った判断と言える」