11月25日、介護現場から厚労省、財務省交渉へ!
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ケアワ―カーズユニオン山紀会支部ブログ 2019-11-24 21:34.26
11月25日、介護現場や介護関係者で厚労省、財務省と交渉します!これ以上、必要な介護を切れ捨てさせないために!介護職がこれ以上しんどくて辞めていかないように!介護を受ける側、その家族、誰もが安心して介護を受けられるように!
会場は衆院第二議員会館のB1第6会議室です。交渉は、15時からです。集合は14時です。紹介議員は尾辻かな子さんです。
厚生労働省 御中
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
2019年度要請書
厚生労働省交渉 実行委員会
(東京)全国一般労働組合東京南部・ケアワーカー連絡会
(大阪)介護・福祉総がかり行動 大阪社会保障推進協議会 安心できる介護を!懇談会
平素より高齢者・障がい者福祉のためにご尽力されている貴職に敬意を表します。
さて、私たちは介護保険制度・障がい者総合支援制度が、何よりも利用する当事者にとって、より良いものへと改革されることを願っております。そのためにも介護・福祉に携わる労働者・事業者が、誇りをもって働き、安定的に事業を営める制度を求めて、日々現場で介護に携わる当事者、及び関係者の集まりです。
昨年度も、要請書を提出させていただきましたが、この間介護保険をめぐる動きは、私たちが望む方向とは全く相容れないものへと変貌しつつあります。度重なる介護保険制度の改悪により、高齢者・障がい者の生活は益々苦しくなり、働く介護労働者は、不安定低賃金労働に喘ぎ、慢性的人材不足による事業所倒産は、これまで少なくとも全国で50事業所にのぼり今期倒産事業所は100事業所を突破することは確実な状況です。
にもかかわらず厚労省のこの間の動きは、2021年度介護保険制度見直しに向けて、社会保障審議会介護保険部会へ提出した「介護保険制度をめぐる状況について」(2019・2・25)や「今後の検討事項」(2019・8・29)を見る限り、2021年度第8期介護保険事業計画策定にむけた更なる改悪の促進としか受け止められません。
私たちは、介護現場を担う者として、介護崩壊ともいえる今の惨状を強い危機感を持って改善するために、以下のことを強く要望いたします。
記
1.居宅介護支援(ケアマネジメント)への利用者負担導入は断じて行わないこと。
介護支援専門員(ケアマネジャー)への締め付け策(ケアプラン点検、「自立支援型地域ケア会議」、「生活援助ケアプラン届出義務」等)を改め、ケアマネジャーがのびのびと利用者本位の支援ができるようにすること。同時に、居宅介護支援事業所の管理者の主任ケアマネジャー要件を撤廃し、基本報酬を大幅に引き上げケアマネジャーの処遇を改善すること。
2.介護労働者の賃金・労働条件の抜本的改善について
労働基準監督署から過去3回も介護労働者の労働条件改善にについて通達が出されているが規制権限の不行使の違法状態が全国の介護事業所の6割以上で続いている。介護保険制度が労働基準法を遵守できない仕組みであると言わざるを得ない。人件費を介護報酬単価に含むとしている事業費補助方式の見直しが必要である。
?介護従事者全員対象 ?全産業平均の賃金額を保障 ?全額国庫負担の実効ある処遇改善策を行うこと。また、「介護職員等特定処遇改善加算」は、介護現場に新たな格差と分断を持ち込み、混乱を引き起こしているので、事業者の裁量と労使自治による公平・一律配分ができる制度運用へと改めること。
3.訪問介護員(ホームヘルパー)は、登録制雇用形態が多数を占め、度重なる制度改悪と報酬切り下げによって新規の就労者が減少し、従事者の高齢化が進み、人材確保が著しく困難となっている。在宅介護の中核をになうホームヘルパーの処遇を抜本的に改善すること。とりわけ、変形労働時間制が形骸化し、労働基準法上も労働時間である「移動時間・待機時間・キャンセル」について介護報酬の対象にしないという不合理な扱いを直ちに是正し、必要な財政措置を講じること。
4.介護サービスの利用者負担について、2割負担(「一定以上の所得」)、3割負担(「現役並み所得」)の拡大を行わないこと。また、補足給付改悪(不動産要件追加等)及び多床室の室料徴収拡大(老人保健施設等)、高額サービス費の負担上限額引き上げなど利用者負担増を行わないこと。
5.軽度者(要介護1、2)の「生活援助サービス等」の地域支援事業移行を断念すること。要支援1、2のホームヘルプ・デイサービスについても保険給付に戻すこと。当面、移行前と同じサービス(従来相当サービス)を保障するとともに、有資格者が訪問型サービスを提供した場合は、従来相当サービスと同額の報酬を支払うこと。
6.「自立支援・重度化防止」を名目に市町村を介護給付費抑制・要介護認定縮減に駆り立てるインセンティブ交付金(保険者機能強化推進交付金)は廃止し、自治体に公平に配分すること。調整交付金をインセンティブ交付金に活用しないこと。
7.障がい者が65歳以降も障がい福祉サービスを利用できるように障害者総合支援法第7条を改正すること。浅田訴訟広島高裁判決を踏まえ、「障がい福祉サービス利用者は65歳以降も介護保険移行は強制されずサービスが選択出来る」ことを各自治体に周知徹底すること。なお、障がい福祉制度の介護保険統合につながる「被保険者・受給者範囲の拡大」検討は行わないこと。
以上
財務省 御中
財務大臣 麻生 太郎殿
厚生労働省交渉 実行委員会
(東京)全国一般労働組合東京南部・ケアワーカー連絡会
(大阪)介護・福祉総がかり行動
大阪社会保障推進協議会
安心できる介護を!懇談会
要請書
平素より国家財政のためにご尽力されている貴職に敬意を表します。 さて、私たちは介護保険制度・障がい者総合支援制度が、何よりも利用する当事者にとって、より良いものへと改革されることを願っております。そのためにも介護・福祉に携わる労働者・事業者が、誇りをもって働き、安定的に事業を営める制度を求めて、日々現場で介護に携わる当事者、及び関係者の集まりです。この度、介護保険報酬見直しについて財務省も関与しているとの情報を得ております。社会保障費の削減は財政健全化するどころか国民生活の悪化につながり結果として国の財政悪化につながると私たちは危機感をいだいております。下記の通り 要望いたしますのでご検討ください。
社会保障関係費抑制策を転換し、介護充実の財政支出を求める要望
1 社会保障の改善・充実に必要な財政支出を行うこと。「社会保障関係費を高齢化による増加分に相当する伸びに抑える」という抑制方針により、実際には高齢化による増加分も抑えつけ、必要な介護が受けられなくなっているので、これを改めること。
社会保障関係費削減と消費税増税によるプライマリーバランスの「黒字化」でなく、医療・介護・福祉・子育て等に大胆な財政出動を行い、人びとの暮らしを豊かにする経済政策へと抜本的転換を図ること。
2 深刻な介護人材確保困難を解消するため、?介護従事者全員対象 ?全産業平均の賃金額を保障 ?全額国庫負担の 実効ある処遇改善策を行うための財政措置を講じること。介護労働者処遇改善は、介護報酬とは別建ての交付金とし、その全額が確実に賃金等改善に充当することが検証できる制度とすること。
また、差別分断・低賃金固定化につながる「介護職員等処遇改善加算」は介護従事者に公平配分が可能な制度に直ちに改めること。
3 介護労働者の処遇改善加算について、介護サービス利用者への負担に転嫁させるのではなく人件費として介護報酬加算に含めない必要な財政措置を講ずること。利用者負担原則2割化やケアマネジメントへの利用者負担導入など負担増の検討を中止すること。
4 自治体を介護給付抑制に駆り立てる保険者機能強化推進交付金は廃止すること。調整交付金を財政インセンティブに利用しないこと。当面国庫負担金は介護給付の50%へと引き上げること。
5 要介護1、2の「生活援助サービス等」の保険給付外し・地域支援事業移行を行わないこと。すでに地域支援事業に移行している要支援1、2のホームヘルプサービス・デイサービスについて住民ボランティア移行を強要せず、従来相当のサービスを保障し、予防給付に戻すための財政措置を講じること。