未払い残業代、請求時効は当面3年に延長 厚労省が方針 (12/27)

未払い残業代、請求時効は当面3年に延長 厚労省が方針
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朝日新聞デジタル 滝沢卓 2019年12月27日11時39分

 未払い残業代などを社員が会社に請求できる期間を「2年」とする労働基準法の規定について、厚生労働省は27日、当面「3年」に延ばす方針を決めた。来年4月施行の改正民法で、お金の請求権の時効は「原則5年」になる。労働側は同じ5年にすべきだと主張してきたが、負担増を恐れる経営側に配慮した。
厚労相の諮問機関・労働政策審議会の分科会で労使の委員らが大筋で了承した。年明けの通常国会に労基法改正案を出し、改正民法と同時の施行をめざす。
1896年制定の民法は未払い賃金を請求できる権利を1年としている。それでは働き手にとって不十分なため、労基法で2年とする特例がある。今回の改正民法が施行されると労基法の特例のほうが短くなってしまうため、延長が議論されたが、労使の主張が対立。折衷策として労基法の改正案では原則は5年とすることを明記しつつ、当面3年で運用することにした。いつ延ばすかは施行5年後に改めて検討する。
新しい時効は2020年4月以降に支払われる賃金から対象になる。2年を超えてさかのぼって請求できるのは22年4月からになる。(滝沢卓)
 

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