職場でどう活かす? 不合理な待遇の格差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法〜第21回均等待遇研究会を開催
http://www.hiseiki.jp/report/200115_report-kintotaigu21
2020.1.27 非正規労働者の権利実現会議HP
■不合理な処遇差別が禁止に。4月施行のパートタイム・有期雇用労働法
1月15日、エルおおさかにおいて恒例の均等待遇研究会を開催しました。20名ほどの方が参加いただき熱心に意見交換しました。
今回のテーマは、「この4月から施行となる『パートタイム・有期雇用労働法』や改正労働者派遣法の差別禁止規定を職場でどう活かすか」。
村田浩治弁護士(非正規会議事務局長)から法律改正の内容と厚労省が作成したガイドラインや通達などの内容をわかりやすく説明していただきました。
全く同じ仕事をしている場合には一切の処遇差別が禁止とされるパート法の規定がこれからは有期契約労働者にも適用となること、またパート・有期・派遣で仕事を始めた人は、採用時はもちろんいつでも、自分の労働条件が正規の労働者に比べて格差があることについて、その理由を使用者に説明をしてもらえることができます。
※パートタイム労働者の雇用管理の改善のために(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
■格差についての合理的な説明を求めるモデル案を作成
使用者は労働者から説明を求められたら、格差について合理的な説明をしなければならないと義務づけられたのです。
そこで、どのような説明を使用者に求めたらいいのか、モデル案を作成することにしました。現在、大阪の民主法律協会でこの作業を進めているのですが、お願いして原案を提供いただきました。
組合のない職場で一人で説明を求める場合にも使えるように、そして組合のある職場では組合で要求書を作る際の参考として利用してもらえるようにと考えています。
2月15日には民主法律協会の「2020年権利討論集会」がエル・おおさかで行われます。そこでさらに検討して正式に発表するとのことです。みなさんお楽しみに。
なお派遣労働者の場合には、派遣先の労働者との均衡を図ることが原則ですが、一定の要件を満たした上で、派遣会社において労使協定を締結しそれに基づいて処遇することが可能となりました。
労使協定を結ぶにあたっては「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」などの要件を満たすことが必要です。
この平均的な賃金の算出方法について詳しい規定があります。しっかり勉強して、違法な派遣を許さない闘いを進めていきましょう。
次回の均等待遇研究会は、5月28日(木)18時30分から、場所はエル・おおさか504号室です。初めての方も大歓迎です。
(文責 中村和雄 [ 弁護士・市民共同法律事務所 ])