職場のパワーハラスメントに関する相談が後を絶たない。国は昨年三月にパワハラの概念を定め、どういう行為がパワハラにあたるのか、典型的な行為も示した。対策を始める企業も増えてきたが、中小企業ではまだ少数派。本紙生活部に寄せられた読者の事例をもとに、パワハラの判断基準や職場の対処法を取材した。 (福沢英里)
東海地方に本社を置く中小のメーカーで働く四十代の女性は、一般職の正社員として入社。二十年以上、総務を担当してきた。四年前に突然、畑違いの部署へ異動させられ、震災直後には月八十時間を超える残業もこなした。ところが昨秋、また別の部署へ。本来ならチームでやるべき難しい仕事を、一人で担当させられた。
一人では対処しきれずやむなく中断。その仕事を放棄すると仕事がなくなるため、上司に窮状を訴えたが、返ってきた言葉に深く傷ついた。「飼い殺しにするのは気の毒だから、上にも相談したけど仕事はない」
他の社員がいる前で大声で罵倒する、自覚を問いただすメールを他の管理職も読めるように一斉に送信する、といった嫌がらせも重なり、今年に入って心療内科を受診。「今の年齢で会社をやめると、正社員で雇ってもらうのは難しい」と精神安定剤を飲みながら出社する日が続く。
国の提言には典型的な行為=表(上)=も示された。例えば冒頭の女性の場合、新しい異動先で課せられた仕事が、(4)の「遂行不可能なことの強制」にあたり、それができなければ仕事を与えない行為は(5)の「仕事を与えないこと」に該当する職場のパワハラと分かる。
「パワハラ」の言葉を作り、企業向けの研修などを実施している「クオレ・シー・キューブ」(東京)によると、(1)(2)のような刑法に触れる行為や、人権侵害を証明できる行為は一回で「レッドゾーン」。(3)以降の項目は、継続的に行われるとパワハラと判断される「イエローゾーン」と考える。
しかし実際には、女性のように、明らかにパワハラと判断できるケースばかりではない。厚生労働省の実態調査でも、「パワハラかどうかの判断が難しい」を一番の課題に挙げる企業が、規模にかかわらず多かった。同社取締役の古谷紀子さんは「経営者がルールブックになっている中小企業もある。パワハラは許さないという姿勢を、トップが社員に示してほしい」と話す。
職場でどう具体的に取り組めばよいか。判断指標として「パワハラ」と「指導」の違い=表(下)=の共有を勧める。パワハラなら「部下が萎縮する、退職者が多くなる」という負の結果になり、指導であれば「部下が責任を持って発言、行動する」との結果が得られるなど、違いは歴然だ。
ただ、同じ行為でもパワハラになるかどうかは、根底にある人間関係にもよる。古谷さんは「自分も相手も大切にする、率直な自己表現を心がけて」とアドバイスしている。
◆進まない中小企業
二〇一一年度に各地の労働相談窓口に寄せられた民事上の個別労働紛争相談は、約二十五万六千三百件で年々増加。そのうち、「いじめ・嫌がらせ」は約四万六千件で、前年度より約六千五百件増えた。
厚生労働省が昨年末に発表した、四千五百八十社と従業員九千人対象の実態調査によると、過去三年間に「パワハラの相談を受けたことがある」企業は全体の45・2%。ただ、予防や解決に向け取り組んでいる企業は、従業員千人以上で76・3%だったのに対し、九十九人以下では18・2%にとどまった。