2026年6月以降~労働関連の研究会・シンポジウム等の情報・案内

 2026年6月以降、労働関連の研究会・シンポジウム等の開催情報が届いています。会員だけでなく、一般の方も参加できる場合、さらに遠方からもZoomなどで参加できる場合も少なくありません。
これらの中でAsu-netの会員や働き方に関連するものを取り上げて紹介します。
また、新たな情報があれば、追加して内容を更新したいと思います。
なお、申込みや問い合わせは、Asu-netではなく関係の団体(主催者)に直接連絡していただきますようにお願いします。       2026年6月2日 swakita

貧困問題キャラバン 2026年6月12日(金) 京都弁護士会館+Zoom 
「働き方の今とこれから」講師:東海林智さん(毎日新聞)

 集会の情報や参加申込みは、京都弁護士会のホームページにアクセスして下さい。
私たちの働き方はこれからどう変わるのでしょうか?労働時間のルールがゆるやかになる動きについて、現場のリアルな実態を一緒に学びませんか。これからの安心できる働き方を考える、解決への一歩となる集会です。
日付:2026年6月12日(金) 18時00分~20時00分
場所:京都弁護士会館地階大ホール・オンライン(ZOOM)
講師:東海林智さん(毎日新聞記者)
申込・予約不要
現地参加:先着100名
ZOOM参加:以下よりご参加ください
ウェビナーID:924 5078 6007
https://zoom.us/j/92450786007
[ポスターダウンロード](.pdf 形式)

日本弁護士連合会  2026年6月23日(火) 18時00分~20時00分 
シンポジウム「特定最低賃金制度の改善を考える」

 集会の情報や参加申込みは、日本弁護士連合会のホームページにアクセスして下さい。
特定最低賃金とは、「一定の事業若しくは職業に係る最低賃金」です。地域別最低賃金の大幅な上昇に対し特定最低賃金の改正が進まないため、現在、特定最低賃金224件のうち112件が地域別最低賃金を下回って無効化しています。他方で、介護職や看護師、トラック運転者などのエッセンシャルワーカーの処遇改善・人材確保が急務となる中、特定最低賃金制度の積極的な活用が求められています。
制度や運用の現状では、特定最低賃金の新設・改正の申出において労働組合の組織率が2分の1または3分の1以上あることが事実上要求されるなどの要件の壁があり、申出の要件を満たしても、新設・改正の必要性を審議する最低賃金審議会において使用者側委員を含めた全会一致が要求されるなど、高いハードルがあるため、特定最低賃金の新設・改正が進まない状況にあります。そこで、申出の要件の緩和、「全会一致ルール」の撤廃に加え、労使の申出が無くとも政府の発議により特定最低賃金の新設・改正ができる制度の導入などが検討課題となります。特定最低賃金の制度の改善について、皆様とともに考えてみたいと思います。
日時 2026年6月23日(火) 18時00分~20時00分
開催方法 【会場参加】 定員70名(事前申込制・先着順)
【オンライン配信(Zoom ウェビナー)】 定員500名(先着順)
場所 弁護士会館2階講堂「クレオBC」(Zoomウェビナー併用)

(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費・受講料 参加無料  参加対象・人数  どなたでもご参加いただけます。
内容(予定)  日弁連からの報告「特定最低賃金制度の現状と問題点」 房安強(弁護士・日弁連貧困問題対策本部事務局次長)
労働組合からの報告 ※プログラムが変更になりました
・介護・看護職の全国特定最低賃金の新設を申出した経過について 米沢哲 氏(日本医療労働組合連合会書記長)
・トラック運転者の特定最低賃金の新設に向けての運動について 上村誠 氏(全日本建設交運一般労働組合全国トラック部会・副部会長)
・特定最低賃金に関する運輸労連の取り組み 坂井俊文 氏(全日本運輸産業労働組合連合会 中央副執行委員長)審議会における特定最低賃金の審議の現状と問題点 木南直之 新潟大学法学部准教授(労働法)(前新潟地方最低賃金審議会公益委員)
チラシ(PDFファイル;158KB)

第41回 均等待遇研究会 2026年6月26日(金)18:30~ Zoom
大阪メトロオンデマンド差別事件 の報告

 集会の情報や参加申込みは、非正規全国会議のホームページにアクセスして下さい。
大阪市が出資する大阪メトロは、オンデマンドバスの運転手を募集しました。応募者は当然大阪メトロの就業規則が適用され、一定の労働条件が確保されると考え、採用に当たってそのような説明がなされました。
ところが、採用者は別会社に出向となり、賞与や手当も低い状態でした。さらには同じオンデマンドバス運転業務を担当しているにもかかわらず、大阪メトロの退職・再雇用者は、一般採用の運転手より高額の手当や賞与を受領していることが判明しました。
運転手らは、説明のあった労働条件との相違と均等待遇違反を理由に、大阪メトロを被告として大阪地裁に損害賠償を請求しました。6月15日が第1回期日です。今回は、代理人の村田浩治弁護士から報告いただきます。
■「正社員なのに待遇に差」 バス運転手ら19人が大阪メトロを提訴(3月30日付朝日新聞)

講師:村田浩治弁護士(堺総合法律事務所、同事件原告代理人)
日時:2026年6月26日(金)18:30~
場所:オンライン(Zoomミーティング)
参加費無料。ご参加希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

参加お申し込みフォーム
https://us02web.zoom.us/meeting/register/zhFWVuelQT6MnA5bo26O-A

主催…非正規労働者の権利実現全国会議
研究会責任者…中村和雄(市民共同法律事務所)

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