朝日新聞 「日本海庄や」経営陣に7860万円賠償命令 過労死

朝日新聞 2010年5月25日 夕刊1面

全国チェーンの居酒屋「日本海庄や」で働いていた男性社員(当時24)の急死をめぐり、両親が「月80時間の時間外労働をこなさなければ賃金が減る制度で過労死した」などとして、東証1部上場の経営会社「大庄」(東京)と平辰(たいら・たつ)社長ら役員4人に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「労働時間への配慮が認められず、社員の生命・健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」とし、会社と4人に計7863万円の賠償を命じた。

原告側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、過労死をめぐって大手企業トップの賠償責任を認めた司法判断は初めて。松丸弁護士は「社員の過労死を招きかねない賃金体系の違法性を認めた画期的判決だ。長時間残業が珍しくない外食チェーン業界に与える影響は大きい」と話している。

亡くなった社員は吹上(ふきあげ)元康さん。判決によると、吹上さんは京都産業大卒業後の2007年4月に大庄に入社し、大津市内の店で調理などを担当。同8月、京都市北区の自宅で就寝中に急性心不全で死亡し、大津労働基準監督署から労災と認定された。

判決は、(1)亡くなるまで4カ月間の時間外労働が月平均100時間を超え、厚生労働省の過労死ライン(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を上回っていた(2)時間外労働が月80時間に満たない場合は給与を減額するという長時間残業を前提にした給与体系のもとで過労死した――と認定した。

その上で、平社長らに労働者の生命や健康を損なわないようにする体制を築く義務があったのに、不合理な労働実態を把握しながら放置したと指摘。平社長らに「悪意か重大な過失があった」と判断した。

大庄側は訴訟で「月80時間以上の残業を前提とした賃金体系ではない」「死亡の原因は動脈硬化の持病や過度の飲酒など自己管理の不十分さにある」と主張したが、判決はいずれも退けた。

大庄によると、同社は1971年設立。全国展開している飲食店は「日本海庄や」のほか「やるき茶屋」など約40業態、計約900店舗ある。判決後、大庄広報室は「遺族の方に改めておくやみ申し上げます。判決内容を検討し、対応していきたい」との談話を出した。(玉置太郎、阪本輝昭)

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過労死問題に詳しい森岡孝二・関西大教授(企業社会論)の話 働き過ぎを強いるような「殺人的給与体系」をとっていた企業と、それを改善しなかった経営者の賠償責任をともに認めた点で、画期的な判決だ。長時間労働が半ば当たり前になっている外食業界などでは、実際には一定の残業時間や販売ノルマなどを超えないと受け取れない給与を「基本給」であるかのように示して雇用する例が少なくない。この行為は、労働条件の明示義務を定めた労働基準法の趣旨に反する。今回の判決は、過労死を防ぐための企業の安全配慮義務に沿って判断しており、すべての企業経営者に与える衝撃と影響も大きいだろう。

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〈過労死ライン〉 各地の労働基準監督署が脳出血や心筋梗塞(こうそく)などによる過労死を労災認定する際の基準として、厚生労働省が定める時間外労働時間。発症前の1〜6カ月間に時間外労働が1カ月あたり約45時間を超える場合は業務と発症との関連性が徐々に強まるとされる。発症前1カ月間に約100時間、または発症前2〜6カ月間に1カ月あたり約80時間を超える時間外労働があった場合は「業務と発症との関連性が強い」としている。

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