台湾立法院 派遣労働者の期間限定契約を禁止、初審通過2019/04/24(水)

 台湾立法院 派遣労働者の期間限定契約を禁止、初審通過 2019/04/24(水)

 アジア経済ニュース https://www.nna.jp/news/show/1895737
 
 台湾立法院(国会)が22日に開いた委員会で、労働基本法(労基法)改正案が初審を通過した。派遣会社と被雇用者との間で期間を限定した雇用契約を結ぶことを禁止することが盛り込まれた。
 23日付経済日報が伝えた。労基法改正案の要点は、まず第9条で、雇用の際には「期間を限定しない」契約であることを保証することが義務付けられるとした条文を加えた。派遣依頼主が急な受注や業務量の増加で派遣会社を通じて労働者を採用したものの、受注や業務が通常の状態に戻った際には派遣労働者を削減し、「雇用の調整弁」とすることを防ぐ。解雇する際には解雇金を支払わなければならない。
 次に、第22条の改正では、派遣会社からの給与が未払いとなっている場合、派遣先事業者が連帯責任を負うとした。派遣会社は、労働者からの申し立て後30日以内に労働者に給与を支払っていない場合、派遣先の名前を公表することを認める。それでも改善が見られなければ、2万〜最大100万台湾元(約7万2,000〜360万円)の罰金処分を科すことができる。一連の改正で、13万人規模の派遣労働者が恩恵を受けるとみられる。
 改正案を策定した労働部(労働省)は、現在台湾に2,000社以上とされる派遣会社が改正案で影響をうけると予想する。同部幹部は、「低い賃金で雇用したい雇用主と受注を取りたい派遣会社との思惑から、賃金の低価格競争が起きていた」と指摘。今後は、派遣会社に保証金の差し入れを求める、または労働者の給与を前払いするといった雇用主が出ることが想定され、派遣業界も資金力のある事業者に派遣受注が集まり、中小では淘汰(とうた)の動きが進むとの見方を示した。
 
関連国・地域: 台湾
関連業種: マクロ・統計・その他経済/雇用・労務
 
W) 台湾で派遣労働者の雇用や待遇を改善する法改正が進められているとのことです。韓国の「派遣勤労者保護法」は、日本より数段ましな内容です。台湾での法改正が実現すれば、日本の労働者派遣法が、東アジアでも低劣な内容であることがより目立つことになります。
 

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