女性活躍推進法等改定案 参考人質疑
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-24/2019052401_04_1.html
しんぶん赤旗 2019年5月24日(金)
浅倉氏「ハラスメント禁止規定を」
角田氏「裁判で被害者は救えない」
参院委で倉林議員が質問
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(写真)意見陳述する浅倉むつ子参考人=23日、参院厚労委
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(写真)意見陳述する角田由紀子参考人=23日、参院厚労委
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(写真)参考人に質問する倉林明子議員=23日、参院厚労委
参院厚生労働委員会は23日、女性活躍推進法等改定案について参考人質疑を行い、雇用差別禁止法制を研究してきた浅倉むつ子・東京都立大学名誉教授、長年セクハラ訴訟に携わってきた角田由紀子弁護士らが意見陳述を行いました。
浅倉氏は、同改定案のハラスメント規定をめぐって、全般的な禁止規定を設けるよう主張。有効な監視と指導を行う人員配置を含め、「禁止規定や措置義務規定の実効性をしっかり確保することが重要だ」と強調しました。また、「男女の賃金の差異の実態」「ハラスメント対策の整備状況」などの情報公表とともに、労働者の関与を組みこむことが法を機能させる上で重要だと話しました。
角田氏は、裁判では、不法行為の枠を超えられず本当に被害者が求めているものを獲得できないと指摘。セクハラによる屈辱感、自尊感情の破壊がもたらす心身へのダメージの大きさと、困難な裁判をたたかった結果、得られる賠償金の低さを指摘し、「現状の法案では、不法行為の司法的救済に期待しているが、それでは不十分だというのが30年間(セクハラ訴訟に)携わってきた私の結論だ」と訴えました。
日本共産党の倉林明子議員は「(セクハラ訴訟では)被害者が裁判しがいのある結果になっているのか」と質問。角田氏は、被害者の落ち度が問題にされ、孤立無援のたたかいを迫られるセクハラ訴訟の実態を語り、「裁判ではない別の救済方法を考えなくてはいけない」と述べました。