原告勝訴「雇い止め不当」看護師、地位確認請求訴訟 (2/20)

山口県立医療センター雇い止め訴訟 原告の看護師勝訴 山口地裁「合理的な理由欠く」
https://mainichi.jp/articles/20200220/k00/00m/040/061000c
毎日新聞2020年2月20日 10時35分(最終更新 2月20日 10時35分)

裁判所=ゲッティ

 山口県立総合医療センターで看護師として勤務していた女性(45)が、雇い止めされたのは不当として、病院を運営する県立病院機構を相手取り、従来通りの労働契約の更新を求めた訴訟の判決が19日、山口地裁であった。福井美枝裁判長は「雇い止めは合理的な理由を欠いている」として、女性側の主張を認める判決を言い渡した。

 改正労働契約法では、2018年4月以降、通算5年以上働く有期雇用者は無期労働契約に変更できる。女性は雇い止めされなければ該当しており、女性側弁護士は「無期転換前の雇い止めは許されないことを司法が判断した判決」と話している。

 判決によると、女性は有期常勤職員として勤務し、11年以降年度ごとに契約を更新していた。だが、改正労働契約法を受け17年4月に就業規則が改正。通算5年の有期常勤職員の契約更新は、勤務態度や面接試験を踏まえ判断するとされた。女性は更新を希望し面接試験を受けたが、18年3月末に雇い止めの通知を受けた。

 女性側は毎年の契約更新は形式的な確認のみだったとし、就業規則の改正について契約更新時に周知されていなかったなどと訴えた。機構側は女性の勤務態度に問題があり、合理的な理由があるなどと主張していた。

 福井裁判長は、女性は契約更新前に規則改正を知らされておらず、毎年更新もしていたため「就業規則の改正で契約更新の合理的期待が消滅したとはいえない」と述べ、面接試験も客観的な評価基準が無いなどと不備を指摘した。

 県立病院機構の岡紳爾理事長は「主張が受け入れられず大変残念。判決の内容を精査・検討し、決定する」とのコメントを出した。【平塚裕介】


原告勝訴「雇い止め不当」看護師、地位確認請求訴訟
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/e-yama/articles/6436
山口新聞 (2020/02/20) 06:00

 県立総合医療センター(防府市)に看護師として勤務した女性が有期契約から無期契約への転換を前に雇い止めになったのは不当だとして同病院を運営する県立病院機構に地位確認を求めた訴訟の判決が19日、山口地裁であった。福井美枝裁判長は雇い止めは労働契約法違反と認め、女性が職員の権利を有するとした。

 判決によると、2017年4月1日付で就業規則に、13年4月1日を起算日として原則5年を超えない通算・・・ 

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