過労死を巡る裁判 月130時間超の残業も 会社側に賠償金支払い命じる <福島県>  (3/27)

過労死を巡る裁判 月130時間超の残業も 会社側に賠償金支払い命じる <福島県> 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00000001-ftv-l07
2020/03/27(金) 6:30配信

福島テレビ
自動車整備士の男性の過労死を巡る裁判で裁判所は勤務先の会社に約270万円の賠償金を支払うよう命じた。

この裁判は、福島第一原発の構内で作業中に亡くなった自動車整備士の猪狩忠昭さん(当時57歳)が長時間の残業を強いられていたなどとして、遺族が勤務先の会社に損害賠償を求めていたもの。

猪狩さんの時間外労働は亡くなる直前の6ヵ月間で多い月には130時間を超えていたが勤務先の会社は移動などは労働時間にあたらないとして賃金の支払いを拒否していた。

3月26日の判決で、福島地方裁判所いわき支部は「移動や打ち合わせも労働時間に該当する」として勤務先の会社に約270万円の支払いを命じた。
福島テレビ

最終更新:3/27(金) 6:30
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