コロナ労働相談:派遣3「派遣だけ出勤させられる」

「緊急事態宣言を受けて、うちの会社の直用社員はテレワークになりました。でも、私たち派遣社員は通常通り出勤するように命じられています。何とかなりませんか?」

直用社員の待遇との間に不合理な差別がありますので、是正を求めることができます。

労働基準法3条より、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」とされています。

さらに、2020年4月の派遣法改正より、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間に、不合理な差別を設けることが禁止されています(労働者派遣法30条の3第1項・2項)。

 労働条件・待遇、ときくと、賃金の問題がパッと思い浮かぶことでしょう。しかし、労働条件というものの中には、「働く環境」も当然含まれます。

「新型コロナの感染が拡大している中での、感染を防ぐ体制」も、労働条件・待遇の一つです。

 直用社員であろうと、派遣社員であろうと、新型コロナに感染していいか否かに差はありません。直用社員はテレワークにして感染のリスクを回避させる一方で、派遣社員は出勤させて人との接触・感染リスクを維持してもいいとする合理的な理由はありません。

 したがって、派遣社員だけが出勤を要請される、という場合には、派遣元に対し「法律上禁止されている不合理な差別をしており許されない」として、派遣社員のテレワークも認めるよう交渉しましょう。

 ただし、一人での交渉には困難が大きいと思いますので、職場の派遣社員みんなで交渉する・一人でも入れる組合に加入して交渉することをお勧めします。

この記事を書いた人

脇山美春