新型コロナウイルスの影響により、経済は停滞し、経営状況が悪化する企業が増加しています。
そのような状況の中で、この4月に入社予定だった新社会人に対する内定取消しも後を絶ちません。
突然に内定取り消しをされてしまった新社会人は、当然次の転職先も決まっていない場合がほとんどです。
このような場合、世間的に厳しい状況だからといって内定予定の新社会人は、泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
いいえ、その内定取消しも無効となる可能性があります。
内定取消しをした会社の経営状況や回避努力、人選の合理性、内定取消しに向けて十分に話し合われたのかをしっかりと吟味して、内定取消しが無効とならないかを検討しましょう。
また、内定取消しが有効であるとしても、会社と話し合い、会社に対して、転職先を紹介するなど内定取消しによって、内定者の生活への影響が軽減するように求めていきましょう。
そもそも、採用内定者は、採用内定が出された時点で、4月1日を就労開始時期とする労働契約は成立しています。
したがって、採用内定の取消しも、会社が自由に取り消せるわけではなく、解雇と同様に判断されるべきです。
そして、新型コロナウイルスの影響による採用内定取消しは、経営状況の悪化を原因とする整理解雇と同様に判断するべきであり、
- 会社経営上内定取り消しがやむを得ないものといえるか、
- 内定取消し対象者の人選は合理的なものといえるか、
- 内定取消しを回避するための努力がなされたものといえるか、
- 内定者に対して十分に説明、協議が行われたか
などを総合的に考慮して、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではない内定取消しは無効となります。
政府も採用内定者について「特段の配慮」を要請しており、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること、やむを得ず内定取消しとなる場合にも、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応することとされています。
したがって、内定取消しがなされた場合でも、その内定取消しは無効となる可能性があります。
また、仮に内定取消しが有効であるとしても、会社に対して新たな就職先の確保や補償等の提供を受けられる場合があります。
新型コロナウイルスの影響による内定取消しでお悩みの方は、すぐに弁護士や労働組合に相談に行き、今後の対処の仕方を一緒に考えましょう。