第79回 韓国で大きく進むプラットフォーム労働者の権利実現(上)PF労働希望探し

欧州の「La Grande Livraison」(偉大な配達)に連帯する韓国PF労働者

 韓国のフードデリバリー労働者は、活発な労働組合活動を展開し、関連する労働組合が手を結んで国内外のプラットフォーム労働者と活発な連帯の取り組みを進めています。欧州では、2021年12月に提起されたEU委員会の「プラットフォーム労働指令案」が、2023年2月のEU議会で可決されました。しかし、当初の指令案の内容を後退させようとするUberなど多国籍のプラットフォーム(PF)企業のロビー活動が激しく、EU各国の中で指令案に後ろ向きな動きが強まって予断を許さない状況になっています。そこで「11月5日、ヨーロッパのプラットフォーム労働者たちは、強力なプラットフォーム労働指令の法制化を求める要求を届けるため、パリからブリュッセルまで400キロの道のりを走り始めました」。これは、「偉大な配達」(フランス語で「La Grande Livraison」、英語で「The Great Delivery」)と呼ばれるプラットフォーム労働者の権利実現を求める国際キャンペーンです。このキャンペーンに対して、韓国のプラットフォーム労働者の連帯組織「プラットフォーム労働希望探し」(韓国語では「플랫폼노동희망찾기」)が心からの応援と連帯のメッセージを送ったのです。(BraveNewEurope 2023.11.06, 毎日労働NEWS 2023.11.07
 以下に、このメッセージ(韓国語)を日本語訳してみました。

 プラットフォーム労働希望探し、ヨーロッパライダーの偉大な配達支持/応援声明(日本語訳)

 希望を配達するヨーロッパのライダーたちの偉大な配達、
 韓国のプラットフォーム労働者も心を込めて応援します!


 欧州連合レベルの強力なプラットフォーム労働立法指針(Platform Work Directive)を作らなければならないという要求を配達するために11月5日からパリからブリュッセルまで400kmを走り始めたヨーロッパのプラットフォーム労働者たちの「偉大な配達(La Grande Livraison : The Great Delivery)」、私たち韓国のプラットフォーム労働者たちは心から応援と連帯のメッセージを伝えます。
 ギグ労働者(gig worker)をフリーランスや独立請負業者ではなく、労働者として認めろという私たちの要求は、単に彼らが働く形態が法律で定められた労働者の基準に合うからではありません。労働者として認めて労働組合結成と団体交渉の権利を認めなければ、「ウーバー化(uberization)」と呼ばれる低賃金不安定労働の拡散を絶対に防ぐことができないからです。
 (韓国にはまだウーバーが本格的に進出した状態ではありませんが、韓国のプラットフォーム労働者たちは、ウーバーと戦略を共にするカカオ、クパンというプラットフォーム恐竜と闘っています。)
 「ウーバー化」は、普通の労働者をフリーランサーのように偽装し、プラットフォーム企業は単なる仲介者であって使用者ではないというデタラメを真実のように偽装します。したがって、私たちに重要なのは、5つの基準のうち2つを満たすか、7つの基準のうち3つを満たすかどうかの問題ではありません。プラットフォーム労働を労働者として認め、プラットフォーム企業に団体交渉など使用者責任を負わせることだけが、ウーバー化を防ぐことができる道です。
 「偉大な配達」に乗り出したヨーロッパのライダーたちはこう叫びます。「ウーバーが勝手に法律を作るのを許してはならない!」私たちが見るところ、この要求は2つの意味を含んでいます。まず、昨年の「Uberファイル」の暴露により、Uberのロビー活動は想像を超えるほどであることが確認されました。ウーバーは事業過程で収集した多数のデータ、そして高位政治家とのコネクションを通じて立法指針の議論過程に重大な影響を与えたと思われるので、これを中断させなければならないという意味です。
 さらに重要なのは、今年上半期にEU議長国であったスウェーデン政府が主導した立法指針が可決された場合、プラットフォーム企業に事実上何の責任も負わせることができなくなります。結果的に、ギグ労働者の条件は市場を主導するウーバーが牛耳ることになり、プラットフォーム経済のすべてのルールと秩序をウーバーが決定する形になってしまいます。
 「私があなたに証明しなければならないことは何もない(I have nothing to prove to you)」映画『キャプテン・マーベル(Captain Marvel)』の有名なキャロル・ダンバーズのセリフのように、ギグ労働者が証明しなければならない理由がありません。証明責任の負担は、ギグ労働者に恥ずべきほどの低賃金と最悪の条件を強要するプラットフォーム企業が負うべきです。
 韓国のプラットフォーム労働者たちは、EUの立法指針に匹敵するような立法案をまだ作っていません。代わりに、様々な業種のプラットフォーム労働者の共同要求を次のように5つにまとめました。
 第一に、プラットフォーム企業に労働法上の使用者責任を付与せよ!
 第二に、プラットフォーム労働者に生活賃金を保障せよ! (最低賃金法の適用を含む)
 第三に、アルゴリズムを分かりやすく説明し、労働者の意見を反映せよ!
 第四に、プラットフォーム労働者に社会保険とセーフティネットを差別なく全面適用せよ!
 第五に、プラットフォーム労働者に安全に働く権利、休む権利を保障せよ!

 「偉大な配達」を始めたヨーロッパのライダーたちの要求と私たちの要求は変わらないと確信し、彼らの旅がヨーロッパ全域に散らばっているプラットフォーム労働者に希望を届けると信じています。いや、ヨーロッパだけでなく、遠く韓国をはじめとする世界中のギグ労働者にも大きな力になることでしょう。私たちも労働者として基本権を完全に保障される法制度を作る道を開いていきます。
              2023年11月6日  プラットフォーム労働希望探し

「プラットフォーム労働希望探し」発足と要求案

 韓国では、2021年11月16日、「プラットフォーム労働希望探し」(当時は「準備会」名で)が、「政府のプラットフォーム法の深刻な問題を認め、完全な保護立法の議論を始めよう!」という声明を発表しました。「プラットフォーム労働希望探し」は、プラットフォーム労働の当事者組織である「代行運転手労組」、「ウェブトーン作家労組」、「ライダーユニオン」、「公共運輸労組タクシー支部」が一丸となって、各界各層の市民団体を網羅した「連帯」組織です。

 この「プラットフォーム労働希望探し」(準備会)の声明では、当時の韓国政府(文在寅政権末期)与党である「共に民主党」が発議した、「プラットフォーム従事者」法案に対する疑問と懸念が表明されています。事実上の政府案と言える与党の「チャン・チョルミン議員案」は、それが適用されると「まともな労働者」まで「自営業者」「フリーランス」として扱われて「労組の交渉を排除する」可能性があると労働側が強く危惧する、重大な問題点を含む法案でした。政府・与党が労働側の意見を聴かずに「毒になる」法案を提出したことに強い反発があったことから、政府・雇用労働部は、「労働関係法の優先適用が規定されている(プラットフォーム従事者法案第3条)」と弁解しました。そして、与党は「イ・スジン議員案」「プラットフォーム従事者が労働関係法上の勤労者であることを主張する場合、勤労者に該当しないことを主張するプラットフォーム事業者が証明する」と、立証責任を事業者に転換する条項の追加を提案することになりました。「プラットフォーム労働希望探し」は、このようにプラットフォーム従事者法案が議論されている時期に、労働者側の意見を反映した法律の制定することを目的の一つに結成されたのです。

 しかし、政権与党は、国会での議席多数でしたが、労働側の要望を反映した「プラットフォーム従事者法」案を国会通過させることができないままで、文在寅政権の任期は満了してしまいました。そして、プラットフォーム労働者の権利実現は、次の大統領選挙の争点の一つとなったのです。2022年2月16日、「プラットフォーム労働希望探し」は、大統領選挙に向けて、次のような5大要求を発表しました。

 「プラットフォーム労働希望探し」の要求案は、以下の通りですが、その核心は、プラットフォーム企業が労働法上の使用者責任を果たすようにさせることであり、労働者を労働法上の労働者と推定し、これを否定する場合には、企業に立証責任を転換するようにすることです。具体的には、①配達・配送などでは安全運賃制・安全運搬料を導入すること、②家事サービスでは、最低賃金を上回る所得を保障するために標準単価を導入すること、③待機時間を労働時間として認めること、④アルゴリズム情報を労働組合と労働者に提供すること、⑤仕事の割り当てと価格決定・アカウント停止のアルゴリズムは就業規則とみなすこと、⑥労働組合と労働者にアルゴリズムの修正・変更要求権限を与えること、⑦これらに対する団体交渉義務を定めることなどです。(京郷新聞 2022.2.16、)これらの要求は、EU諸国で議論されている労働側の要求と多くの点で一致しています。韓国のプラットフォーム労働者、労働組合、労働権実現を目指す多くの市民団体が、狭く国内に限らず、国際的な視点をもって問題を議論していることは、日本にとっても大いに参考にすべき点だと思います。以下は、プラットフォーム労働希望探しが提起した5大要求案は次の通りです。

 プラットフォーム労働者20代大統領選挙5大要求案

  • (1) プラットフォーム労働者に権利を! プラットフォーム企業に使用者責任を!
  • プラットフォーム・特殊雇用労働者の労働者性の立証責任を使用者に転換
  • プラットフォーム企業に労働法上の使用者責任(団体交渉責任)付与
  • (2) 安全運賃制・安全運搬料・標準単価などプラットフォーム労働者に生活賃金を保障せよ!
  • 配達・配送・モビリティプラットフォームなどに安全運賃制・安全運搬料を導入
  • 家事サービスプラットフォームなどに最低賃金を上回る所得保障可能な標準単価を導入
  • キュレーション型プラットフォームの過度な手数料率即時改善、累積MG制度廃止
  • プラットフォーム企業の監視・監督責任内の待機時間も労働時間と認定
  • (3) プラットフォーム労働者にアルゴリズムを説明し、交渉せよ!
  • 労働条件に影響力を及ぼすアルゴリズムパラメータ情報など労組と労働者に提供
  • 仕事の割り当て、アプリ露出基準、価格決定、アカウント停止アルゴリズムなどは就業規則とみなす
  • キュレーション型プラットフォームの場合、プロモーション基準を説明して交渉する義務を付与
  • 労組と労働者にアルゴリズム修正と変更要求権限および団体交渉ができるよう制度化
  • (4) プラットフォーム労働者に社会安全網、社会保険の適用を!
  • プラットフォーム・特殊雇用・文化芸術を区別せず「働くすべての人」に同一適用
  • 労災保険・雇用保険から一切の専属性基準廃止。失業手当の受給基準の現実化
  • 社会保険加入責任と負担を完全にプラットフォーム企業に(責任転嫁禁止)
  • モビリティ・プラットフォームなどでプラットフォーム企業負担で集団傷害保険に加入
  • (5) プラットフォーム労働者に、死なず、けがをせずに安全に働く権利を保障せよ!
  • 重大災害法5人未満の事業場とプラットフォーム労働者に全面適用
  • 有給病気休暇、年次休暇保障
  • プラットフォーム・特殊雇用労働者に産業安全保健法・産災補償保険法差別なく適用

 第20代大統領選挙には、2022年2月、14名の候補が立候補しました。プラットフォーム労働に関連して、議会の議席順に候補者4名が以下の表のような見解・公約を主張しました(ハンギョレ新聞)。なお、選挙では最終的にアン・チョルス候補がユン・ソンニョル候補に一本化して、ユン候補が僅差でイ・ジェミョン候補を破って当選しました。以下に出てくる「働く人の基本法」は、労働者に類似した自営業形式の者も広く「働く人」と捉えて、労働法・社会保障法を拡張して適用するという一部労働側や政党の提案です。4候補の中では、シム・サンジョン候補がプラットフォーム企業に対する規制・労働者保護に最も積極的である一方、ユン・ソンニョル候補が消極的な立場を表明しています。

          (出所)ハンギョレ新聞 2022.01.24

 結局、大統領選挙では、プラットフォーム労働者の要望に応える候補は当選しませんでしたが、プラットフォーム労働者の権利実現が重要な政治的課題・争点になっている点で、この課題について社会的な認識や意識が十分に高まっていない日本にとっては大きな刺激となる事実です。日本とも類似した労働環境にある韓国でどのようにプラットフォーム労働者の問題が広がりを示すようになったのか、一層の関心をもつ必要があると思います。

プラットフォーム労働者大会(2022.09.28)

 「プラットフォーム労働者希望探し」は、2021年秋から2022年春頃、国会でのプラットホーム労働者保護法をめぐる議論の中で生まれ、活発な活動をしてきましたが、それ以前から、「代行運転手労組」、「ウェブトーン作家労組」、「ライダーユニオン」、「公共運輸労組タクシー支部」がそれぞれ活発な活動を始めていたという背景があります。フードデリバリー部門では、「ライダーユニオン」が2019年5月1日に約50人で出発しました。その後、2020年に韓国初の全国単位配達労働組合設立認可証を獲得して法的にも労働組合となり、国(雇用労働部など)、自治体、企業(「YOGIO」「配達の民族」「クパンイーツ」)などへの様々な働きかけを行い、とくに、配達代行業者との間で労働協約を締結するなど、多くの成果をあげてきました。また、共済活動や他団体との交流も積極的に行っています。そして、2023年3月には、民主労総の中でサービス部門を組織する大きな「公共運輸労組」に加入することを決定しています。
 ユン・ソンニョル保守政権になって、労働組合との対立関係が厳しくなり、2023年11月3日、国連自由権委員会が、労働人権侵害を止めるように韓国政府に勧告しました。同委員会は、労働組合法について、特殊雇用労働者、下請労働者、自営労働者、プラットフォーム労働者などの労働権確保が必要であることを指摘しています。新政権は、労働人権実現に背を向けており、その結果、プラットフォーム労働者の権利実現を目的とする法律制定には消極的で、この一年間に大きな動きは見られません。

 ただ、この間、「プラットフォーム労働希望探し」を含めて多くの労働関連団体が、要望してきた産災保険(=労災保険)での「専属性」要件を改める産災保険法改正が実現し、2023年7月から施行されることになりました。この改正は、複数のプラットフォーム企業に登録して働くことが多い労働者には不利な旧法の要件をなくす内容で、労働側の要望を反映するものでした。

 「プラットフォーム労働希望探し」は、2022年9月28日、国会前で「プラットフォーム労働者大会」を開催し、「プラットフォーム企業の社会的責任履行と労働権保障のためにプラットフォーム労働者が先頭に立って組織し、闘争することを宣言」しました(動画参照)。

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プラットフォーム労働改善の方向

 この集会の司会を務めるなど、運動の中で指導的役割を果たしているオ・ミンギュさん(労働問題研究所解放研究室長)は、「プラットフォーム労働希望探し」の立場について、次のように述べています。

  • 基本的な立場 プラットフォーム労働者を労働法上の労働者と推定し、プラットフォーム企業がこれを否定する場合、その立証は使用者であるプラットフォーム企業が行うように使用者責任を強化すべきであり、労働者と使用者の概念を拡大してプラットフォーム労働を労働法の対象にするべきだとする基本的な立場を表明しています。オ・ミンギュさんによる注目すべき指摘は次の通りです。(2022年5月1日 ジララビ225号)。
  • 使用者責任回避を許さない プラットフォーム企業は、顧客(利用者)と労働者の仲介者に過ぎないとして使用者責任を回避したり、アルゴリズムが判断したとして使用者責任を回避するなど、法的な使用者責任を逃れようとする。こうしたプラットフォーム企業の使用者責任回避を許さず、責任を果たさせることが肝要であると指摘する。
  • アルゴリズムは就業規則 プラットフォーム労働者の労働条件に関するアルゴリズムは、就業規則の性格を持っているので、アルゴリズムについては交渉と協議を通じて決定しなければならいと主張しています。
  • 労働時間の測定 また、プラットフォーム労働では、「従来であれば使用者の指揮・監督下にあれば「待機時間」として労働時間に算入される時間を「労働時間から消す」ことによって、「待機時間」を測定しにくくしている。ログイン/ログアウトの間を労働時間とみれば済むはずだが、資本はこの「待機時間」を消してしまう。賃金だけでなく、休暇、残業、休日など多くが労働時間に連動しており、「労働時間を溶かしてしまう」と、勤労基準法や労働組合法の適用が非常に難しくなるという問題点を的確に指摘しています。
  • 特別法でなく、勤労基準法や労働組合法での改善 文在寅政権では、「プラットフォーム労働従事者法」という特別法の制定を目指した。しかし、現行の勤労基準法や労働組合法のいくつかの条項を活用すれば、プラットフォーム労働にもうまく機能することが可能であると指摘しています。労働時間であれば、算定が難しい場合は、「みなし」制度を活用したり、労働協約で現場に対応した解決が可能であるとしています。

 ユン・ソンニョル大統領の「反労働」の姿勢を考えると、プラットフォーム労働者の権利実現は簡単ではありません。しかし、韓国では保守政権の下でも、労働組合や市民団体の粘り強く、また、独創的な取り組みが展開され、非正規雇用労働者の権利が着実に拡大してきました。韓国もグローバル社会・経済の中で、国連、ILO、OECD、EUなどと無関係ではなく、これまでもその労働人権について多くの勧告を受けきてました。日本の一歩、二歩と先を進む韓国のプラットフォーム労働者の権利実現の動向に関心を持つことがますます必要になっていると思います。

 なお、韓国では、プラットフォーム労働に関連して労働組合が企業や自治体との間で合意して「労働協約」や「社会的協約」が結ばれています。このエッセイの(下)では、こうした協約について紹介したいと思います。              (下)に続く

〔補足〕 韓国の「特殊雇用」問題

 韓国では、1997-1998年の経済危機の後、労働法の規制緩和が進められ、経済界は労働者の不安定な雇用と劣悪な労働条件を前提に危機を乗り越えようとしました。その結果、多様な非正規雇用形態が登場しました。韓国では、これを「非正規職」と呼んでいます。有期雇用、パートタイムなどの非正規職と並んで、事業場内で別会社の労働者が働く「間接雇用」が広がりました。さらに、危機の前には、会社の正社員として働いていたのに、請負や委託などの契約形式による「自営業者」や「個人事業主」とされ、労働法や社会保障法が適用されない働き方が多くの分野や職種で増えることになりました。
 労働組合は、これらも労働者であるとして、早くから自ら労働組合を結成して、その労働者としての権利実現を目指してきました。政府、経営者らとの厳しい対応、契約形式に拘る保守的な裁判所の判断の大きな壁のために、権利実現は困難に直面しました。しかし、粘り強い運動と闘いの結果、一定の職種に限って、産業災害保険(日本の労災保険に相当)などの関連法令上、「特殊形態勤労従事者」の扱いを受けるようになりました。
 この「特殊形態勤労従事者」は、一般に「特殊雇用」と呼ばれることが多く、さらに「特雇」と略されることもあります。この「特殊雇用」については、本ブログの記事やエッセイでも言及しています(エッセイ第13回第26回第27回第63回韓国 日当を放棄して国会に走った宅配労働者たち参照)。「特殊雇用」としては、トラックの運転手、学習教師、ゴルフのキャディなどが労働組合を通じて問題提起して広く知られるようになりましたが、他の職種にも広く広がっています。とくに、労働の変化の中で、プラットフォームを通じて働く労働者が増えていて韓国全体で約220万人に達しています。本ブログの2019年11月7日「イ・ナムシンさん『配達ライダーは労働者だ』」では、YOGIYO、ベミンライダーズ、ペミンコネクト、クパンイーツなどの配達企業の下で働く配達員(宅配労働者)が数十万人も登場し、ピザ・チキン・ジャージャー麺・ハンバーガー・トッポッキ・コーヒー・デザートなど、食物と化粧品・コンビニ用品など、多様な商品を家まで配達していることが指摘されています。彼ら・彼女らは自営業形式ですが、大部分は、労働者として労働法・社会保障法が適用されるべき対象だと考えられます。韓国政府の立場でも「特殊雇用」の一種であると考えられ、該当する保障が必要となるはずです。

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