自己都合退職で失業手当の支給制限を3ヵ月から2ヵ月に。10月1日から変更

新型コロナによる雇用状況の大きな変化の中で、従来の雇用保険制度の運用に変化が現れてきました。
雇用保険では、これまで「自己都合退職」の場合、最長3ヵ月の給付制限期間がありました。これが2020年10月1日から変更されました。
会社側は「解雇」や「会社都合退職」にすると、国や自治体から各種助成金などを受けられなくなる可能性が高いので、労働者が自己都合退職したとしがちです。また、ブラック企業などでは悪い労働条件を強いられた労働者が耐え切れなくなって辞めようとすると「自己都合退職」扱いにされ、3ヵ月も失業手当を受けられないことも少なくありません。
この給付制限3ヵ月は職を失った労働者には大きな負担となっていました。実際には、生活のために意に沿わない仕事や低賃金・長時間の仕事でも急いで就職を決めざるを得なくなる例が少なくありません。
現在、解雇や雇い止めが拡大している状況を考えた時、給付制限期間を2カ月に短縮したことは労働者にとっては「改善」と言うことができます。ただ、国は解雇や雇い止め自体を優先して防止すること、5年間に2回までといった給付制限が残っていることなど、制度運用の問題点が含まれています。(S.Wakita)

退職2カ月で失業手当 給付制限1カ月短縮へ(20200920日刊sports)

厚生労働省は10月1日から、自己都合で退職した人が退職後2カ月で失業手当を受け取れるよう給付制限を1カ月短縮する。安易な退職を防ぐため設けてきたが、転職が一般的になる中、給付をこれまでより早く始め、安心して再就職活動や資格取得をできるよう環境を整備するのが狙い

失業手当は、解雇やリストラなどの会社都合では申請後1週間で支給されるが、自己都合の場合は3カ月間の制限を設けてきた。在職中に再就職先を見つけるか、3カ月分の生活費を確保しておくかしないと退職しにくく、特に賃金の低い若者の転職を阻む要因だと指摘されてきた。

制限緩和の対象は10月1日以降に自己都合で退職した人5年間で退職2回までは2カ月で失業手当を支給する。9月30日以前の退職や3回目以降の退職は、従来通り3カ月の制限をかける。

経団連は昨年9月に、不足する産業に人材を集めるため、制限を短くするよう提言。1984年に3カ月となるまでは制限が1カ月だったこともあり、昨年末に厚労省の審議会が期間短縮を求める答申をまとめていた。

2年後をめどに制限緩和の効果や雇用保険財政への影響を検証する。(共同)

自己都合退職の失業手当 2か月後から支給へ 1日から運用改める(2020年10月1日NHK・News)

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