群馬県桐生市の解体工事現場で働いていた14歳の男子中学生が死亡した事故で、生徒が通っていた中学校は、業者が法律で禁じられている工事現場で中学生を働かせていることを知りながら、業者に注意するなどの対応をしていなかったことが学校への取材で分かりました。
今月6日、桐生市にある体育館の解体工事現場で、栃木県足利市の中学3年生で14歳の生徒が崩れた壁の下敷きになり、死亡しました。
中学校などによりますと、生徒は卒業後に就職を希望したことから、「職場体験」として中学校も認めたうえで、群馬県太田市の解体業者に雇われていて、同じ現場では同級生1人も働いていたということです。
この同級生は、業者の敷地内で危険の少ない仕事をしていると学校側に話していましたが、ことし6月、中学校の校長が業者を訪れた際に敷地内におらず、事情を聞くと、「工事現場で作業していた」と説明したということです。
中学生が工事現場で働くことは労働基準法で禁じられていますが、中学校は、業者に注意し、やめさせるなどの対応をしていなかったということです。
中学校の教頭は「亡くなった生徒を含めて本人の希望で、学校として職場体験をさせてもらうよう業者に頼んでいた。危険な現場で働くことをやめさせるよう踏み込んだ指導をすべきだった」と話しています。