NHKニュース(関西WEB) 2014年09月10日
大阪市が橋下市長の指示で、職員の労働組合に対し、庁舎内の事務所を明け渡すよう求めたことについて、組合が不当な介入だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「著しく妥当性を欠いており、市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」と指摘し、庁舎の部屋を組合事務所として使わせることなどを命じる判決を言い渡しました。
大阪市はおととし、橋下市長の指示で、市の職員で作る労働組合に対し、新たな事務スペースが必要になったとして、庁舎内の事務所の明け渡しを求め、部屋の使用を許可しなかったことから、2つの組合が、「労働組合への不当な介入だ」として、庁舎の部屋の使用と賠償を求めていました。
判決で、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は、「市長が、労働組合への便宜供与を一斉に廃止することで、組合の活動に深刻な支障が生じ、職員の団結権などが侵害されることを認識していたことは明らかで、むしろ、侵害する意図があったとみざるを得ない」と指摘しました。
その上で、「社会通念に照らし、著しく妥当性を欠いており、市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」と指摘し大阪市に対し、庁舎の部屋を組合の事務所として使わせることと、あわせて約400万円の支払いを命じました。
判決について「大阪市役所労働組合」の竹村博子執行委員長は、「橋下市長は、判決を真摯に受け止めて、正常な労使関係を築けるように改善して欲しい」と話していました。一方、大阪市は「主張が認められず残念です。判決の詳細を精査したうえで、対応を検討します」としています。
この問題をめぐっては、ことし2月、大阪府労働委員会が、大阪市の対応を、組合に対する不当労働行為と認定し、大阪市が、中央労働委員会に再審査の申し立てをしています。