パワハラ防止へ法規制議論 厚労省、指導との線引きなど焦点

 
日経Web   017/5/22

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H80_S7A520C1CR8000/

 

 厚生労働省は22日までに、職場でのパワーハラスメントを防ぐため、パワハラ行為を法律で禁止することなどを視野に入れた検討を始めた。現在は明確な規制法令がなく、国の対策も防止の呼びかけや啓発にとどまる。同省の有識者検討会で議論を進めるが上司の指導とパワハラの線引きなど、判定の基準を明確にできるかが焦点。今年度中に報告書をまとめる。

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 政府は3月に策定した「働き方改革実行計画」に、パワハラ対策を強化するための検討の場の設置を盛り込んだ。これを踏まえ、厚労省は労使関係者などによる検討会を立ち上げ今月、議論を始めた。

 同省はこれまでに、従業員から相談があった場合の対応などを盛り込んだ「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成。企業に対策を促してきた。だが、同省が2016年に行った調査では、相談窓口を設けるなどのパワハラ対策を実施している企業は52.2%にとどまる。

 パワハラについて、厚労省は「職場内での優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と定義。そのうえでパワハラに当たる可能性がある行為の6つの類型を示している。「精神的な攻撃」「過大な要求」「人間関係からの切り離し」などだ。

 とはいえ、どの程度が「過大」な要求であるかなど、通常の仕事の中での上司の指導とパワハラとの線引きは難しい。検討会ではパワハラの定義も含め、パワハラに該当するか否かの判断基準をより明確にできるかを議論。法律に基づく規制が難しければ、法的拘束力は持たないガイドラインとして示すことなども検討する。

 職場でのパワハラに当たるいじめや嫌がらせは増え続けている。厚労省によると、15年度には都道府県労働局や各地の労働基準監督署などに約6万7千件の相談があり、5年前の10年度と比べると7割近く増加した。

 同省が16年に従業員1万人に対して行った調査では、過去3年間におよそ3人に1人に当たる32.5%がパワハラを受けていた。この割合は前回12年の調査と比べ7.2ポイント上昇した。

 

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