精神障害者の雇用5年後に義務化 厚労相審議会が答申

【共同通信】2013/03/21

 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会は21日、精神障害者の雇用義務化の時期を、5年後の2018年4月とする障害者雇用促進法改正案の要綱を妥当と答申した。

 企業の準備期間などを考慮し、5年間の猶予を設定。政府の企業支援策が不十分な場合、制度を弾力的に運用するための激変緩和措置を定めた条項も盛り込んだ。厚労省は今国会に同法改正案を提出する方針。

 現在、雇用が義務化されているのは身体障害者と知的障害者。企業は従業員の一定割合以上の障害者を雇うよう義務付けられている。これが法定雇用率で、4月から民間企業が2・0%、国や自治体が2・3%と0・2ポイントずつ引き上げられる。

この記事を書いた人