障害者差別:解消のための法、3年後めどに施行

 毎日新聞 2013年04月10日

  障害者差別解消の法制化に関し、政府は9日、自民、公明、民主3党の担当者に法案の概要を提示した。差別解消の法的義務化の対象となる公的機関の分野について教育、公共交通、医療などに加え「刑事手続き」も挙げた。法施行時期については2016年4月とし、施行3年後をめどに見直すとしている。政府は26日に閣議決定し、今国会に提出する方針。

  政府が提示したのは「障害者差別解消推進法案」(仮称)。過重な負担が無い限り、日常生活や社会参加に関する障壁を取り除く配慮を行うよう、国や自治体など行政機関や公立学校に義務付ける。警察・司法をどこまで義務化の対象にするかは議論が分かれており、「刑事手続き」を対象として挙げる一方、取材に対して内閣府の担当者は「刑確定後の刑務所の処遇は対象だが、『行政機関』の範囲から外れる裁判所や国会は対象外」との考えを示した。

  禁止される具体的事項については、施行後に具体例をまとめ、法律に明記することを検討する。新たな紛争解決機関は設置せず、地域ごとに関係機関が連携を図る協議会を設置する。【野倉恵】

 

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