山形新聞 2014年03月06日
庄内労働基準監督署は5日、最低賃金法違反の疑いで、飲食店経営の「山形屋」(遊佐町菅里)と同社の男性社長(63)を書類送検した。
送検容疑は男性従業員1人に対し、2012年7、8月の計8日間の給与について、県最低賃金額(当時)の1時間647円以上の賃金を支給しなかった疑い。
同労基署によると、男性従業員の給与は日払いで、本来支払われる8日間の総給与額に対し約6千円不足していた。同社は経営状況が悪化したため、13年1月に業務を停止している。
山形新聞 2014年03月06日
庄内労働基準監督署は5日、最低賃金法違反の疑いで、飲食店経営の「山形屋」(遊佐町菅里)と同社の男性社長(63)を書類送検した。
送検容疑は男性従業員1人に対し、2012年7、8月の計8日間の給与について、県最低賃金額(当時)の1時間647円以上の賃金を支給しなかった疑い。
同労基署によると、男性従業員の給与は日払いで、本来支払われる8日間の総給与額に対し約6千円不足していた。同社は経営状況が悪化したため、13年1月に業務を停止している。