最賃法違反容疑で遊佐の飲食店社長を書類送検 庄内労基署

山形新聞 2014年03月06日

 庄内労働基準監督署は5日、最低賃金法違反の疑いで、飲食店経営の「山形屋」(遊佐町菅里)と同社の男性社長(63)を書類送検した。

 送検容疑は男性従業員1人に対し、2012年7、8月の計8日間の給与について、県最低賃金額(当時)の1時間647円以上の賃金を支給しなかった疑い。

 同労基署によると、男性従業員の給与は日払いで、本来支払われる8日間の総給与額に対し約6千円不足していた。同社は経営状況が悪化したため、13年1月に業務を停止している。

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