地方公務員の遺族補償年金受給、男女差は違憲 大阪地裁

朝日新聞 2013年11月25日

 【太田航】遺族補償年金の受給資格をめぐって男性だけに年齢制限を設けた地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は違憲・無効とする司法判断が示された。死亡した女性教諭の夫が、地方公務員災害補償基金に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、年金不支給決定を取り消した。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、法の下の平等を定めた憲法14条に反する」と理由を述べた。

 原告側によると、遺族補償年金の受給資格をめぐる違憲判決は初めて。同様の格差は国家公務員災害補償法や民間対象の労働者災害補償保険法の規定にもあり、判決は広い影響を及ぼす可能性がある。

 原告は堺市に住む女性教諭の夫(66)。判決などによると、女性教諭は勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めた。しかし基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地公災法の規定を理由に不支給とした。

 判決は、この規定について、1967年の制定時とは異なり、90年代には女性の社会進出が進んで共働き世帯が専業主婦世帯を上回ったことや、男性の非正規雇用が増加しているという社会情勢の変化に言及。「配偶者の性別により、受給権の有無が異なる取り扱いはもはや合理性がない」と認め、「規定は差別的で違憲だ」と結論付けた。

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 〈地方公務員の遺族補償年金〉 地方公務員災害補償法に基づき公務により死亡した場合、遺族に支給される。妻が死亡した夫が受給できる条件は、配偶者の死亡時に55歳以上か、夫に一定の障害があった場合に限られる。夫を亡くした妻に条件はない。配偶者が死亡直前に受け取っていた収入の153日分にあたる額が毎年支給される。受給条件を満たさない場合は、千日分にあたる額が一時金として支給される。

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