〈緊急インタビュー〉/狙いは、ただ働きの合法化/健康被害防止だけでは不十分

西谷敏・大阪市立大学名誉教授

連合通信ニュース 2015年1月20日
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 厚生労働省は1月16日、労働時間規制見直しについての報告書骨子案を労働政策審議会の分科会に提示した。労働時間規制の適用を外す「高度プロフェッショナル労働制」(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入が最大の焦点。骨子案をどう見るか、労働法が専門の西谷敏大阪市立大学名誉教授に聞いた。

  ――骨子案全体の印象はどうですか?

  「高度プロフェッショナル労働制」と名付けられた新たな制度が受け入れられるように、さまざまな仕掛けが講じられているように見える。働き過ぎを助長し過労死を招くとの批判を受けて、過重労働による健康被害の防止に重点を置いているのが特徴だ。
  長時間労働は客観的な事実なので防止するのは当然だが、よく見ると現行法の枠組みを思い切って変えるという内容ではない。最も必要な36協定の上限規制はなく、特別条項規定に若干手を加えようとしているだけ。監督強化でお茶を濁す内容だ。
  医師の面接指導が重視されている。過労状態の労働者がさらに健康を悪化させることを防ぐための措置だが、本来は生きるか死ぬかという状態になる前に、もっと早い段階で歯止めをかけなければならない。労働時間規制がこの役割を果たすべきなのに、それを外して、医師の指導を行うというのは本末転倒だ。

  ――年休取得義務付けなどがありますが

 一定の年休を労働者に取得させることを使用者に義務付けたのは一歩前進だとは思う。ただ、健康被害防止の効果的な対策とまではいえない。
  月60時間超の時間外労働(割増率50%)に対する中小企業への適用猶予も見直すというが、2010年施行の改正法の激変緩和措置であり、猶予の解除は時間の問題である。思い切った措置でも何でもない。

  ――新たな労働時間制度の問題点は?

  「時間ではなく成果で賃金を払う制度」などと打ち出し、報道も追随しているが、この認識は誤りである。「労働時間規制の適用除外」が正確な記述だ。
  時間ではなく、成果で報酬を払う制度は昔からあった。工場の出来高給、タクシー運転手の歩合給、最近では成果給がある。これは賃金制度の問題。この点を整理する必要がある。
  その上で、そうした賃金形態の場合でも労働時間管理をするというのが、現在までの基本的な考え方である。これを変えて新しい制度をなぜ導入するのか、理由が明瞭ではない。
  成果で報酬を払う制度では、労働者が働き過ぎてしまうので、こうした人々にこそ労働時間管理が必要。それが、なぜ労働時間管理義務を外し36協定なしで時間外労働をさせることになるのか、理屈が立たない。

  ――働き過ぎの防止にはならない?

  ホワイトカラー・エグゼンプションの導入は、「日本のホワイトカラーの生産性が低く、国際競争に耐えられない」というのが議論の始まり。生産性を上げるには、賃金を減らすか、賃金はそのままで労働時間を増やすかのどちらかになる。
  骨子案は賃金は下げないとした。ということは、労働時間は必ず長くなる。賃金の総額は変わらないとしても、時間当たりの単価は確実に下がる。「ただ働き」をさせることで、生産性を上げるというのが、この制度の本質である。

  ――働かせ過ぎの歯止めが列挙されています

 対象業務(コンサルタントや研究開発業務など)や年収要件(1075万円以上)などは、すぐに緩められるだろう。
  「本人同意」も、成果主義の下では「同意」も評価の対象になる。「同意しない自由」が尊重される保障はない。
 (つづきあり)

これも米国の要求だった?/政府が狙う残業代ゼロ制度

 1月16日に厚生労働省が示した、新たな労働時間制度は、「ホワイトカラー・エグゼンプション制」という米国の制度を下敷きにしている。安倍政権が進める労働規制緩和は、米国の対日要求でもあるという事実を改めて振り返る。

  01年から09年まで日米で投資環境の改善を検討した「日米投資イニシアティブ報告書」では、労働の規制緩和が訴えられていた。

  その06年版では米国政府の要請として、(1)解雇の金銭解決制の導入(2)ホワイトカラー・エグゼンプションの導入(3)労働者派遣法の規制緩和――を掲げ、その後数年同様の記載が続いた。現在の安倍政権の規制緩和政策とみごとに重なる。

  それ以前にも、米国が日本政府に構造改革を突きつけた「対日年次改革要望書」(90年代から08年)の96年版で雇用政策に言及している。そこでは「日本の労働市場は、全般的に労働力コストを高くし、労働者の移動を妨げるある種の特徴を持っている」として雇用の流動化を要請。具体的には派遣解禁業務の「ネガティブリスト化」など、派遣規制の緩和が列挙され、98年の法改正で、その通り原則自由化された。 

  米国の連邦法では、週40時間を超えた場合に5割の割増賃金を支払うという規制があるだけ。そのうえ、一定の専門職や役職には割増賃金の支払い義務がない「エグゼンプト(支払い免除)」の制度がある。解雇については差別によるものを禁じているだけで、基本的には解雇自由だ。

  新たな労働時間制度は、経済産業省が主導し、米国企業や投資家へのアピール効果を狙っていると指摘される。安倍首相が言う「世界で一番企業が活動しやすい国」とは、「企業」の前に「米国」を付け加えるべきなのかもしれない。

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