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さきがけ on the WEB(秋田) 2016年2月14日
秋田県北秋田市の社団法人(現公益社団法人)北秋田地域シルバー人材センター(佐藤光悦理事長)から解雇された元事業課長の男性(55)が、解雇は無効として、同センターに地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の判決が23日、地裁大館支部で言い渡された。澤田久文裁判官は、上司の言動が原因で男性が抑うつ状態になったとし、この症状を理由に解雇したのは解雇権の乱用と判断。解雇の無効を認め、センターに賃金の支払いを命じた。
判決などによると、センターは2010年12月、経理処理が不適切だったなどとして男性を停職3カ月とした。男性はその後、当時の理事長らに「反省の色がない」と大声で責められるなどして抑うつ状態となり、11年8月から休職。休職中の14年1月に「業務に耐えられない」などとして解雇された。
澤田裁判官は「男性が抑うつ状態に至ったのは、停職処分以降の上司による違法行為が原因」と指摘。「その責任を負うべきセンターが、症状を理由に解雇することは合理性がない」と結論付けた。