同一労働・賃金 基本給の差容認 政府ガイドライン

毎日新聞  2016年6月15日
http://mainichi.jp/articles/20160615/k00/00m/040/138000c

 同じ仕事なら非正規労働者にも正規労働者と同じ賃金を支払う「同一労働同一賃金」の実現に向け、「不当な賃金格差」の事例を示すために政府が年内にもまとめるガイドラインの概要が判明した。通勤手当や病気による休業、社内食堂の利用などは正規社員と同じ取り扱いを求める一方、職務内容に関連性が高い基本給などは、合理的な理由があれば差を認めるとしている。ただ、ガイドラインは法的根拠が乏しいため、どこまで実効性が担保されるかは不透明だ。

<ハローワーク>非正規職員が6割「まるでブラックジョーク」  .

<同一労働同一賃金>「甘美に聞こえるが、現実味がない」  .

 政府は、パート労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法を改正し、2019年度の施行を目指している。ガイドラインは法施行までの間、各企業への自主的な努力を促すために策定する。

 概要では、通勤手当や社内食堂の利用などは同じ職場で働く人にとって等しく必要なものとし、正規・非正規間で差を付けることを「不当」とした。厚生労働省によると、通勤手当は85.6%の正規労働者に支払われているが、パート労働者だと65.1%にとどまる。慶弔休暇も正規労働者の82.7%に対し、パートは42.2%しか認められておらず、ガイドラインでこうした格差を是正する。

 一方、基本給などは仕事の中身との関連性が強いため、経験や資格など合理的な理由があれば差を認める方向だ。退職金や企業年金などの取り扱いについては、勤続期間が同じであれば非正規に正規と同様の扱いを求めることも検討する。

 非正規労働者は全労働者の37.5%を占めるまでに増加しているが、正規労働者との待遇差は大きい。2日に閣議決定された「ニッポン1億総活躍プラン」では、非正規労働者の賃金水準を正規の約6割から欧州並み(正規の8割程度)とすることを目指している。法改正には時間がかかるためガイドラインを策定するものの、現時点では法的な裏付けがないため、早期の実現は容易ではなさそうだ。【阿部亮介】

同一労働同一賃金ガイドラインの骨子

<合理的な理由があれば差を認める>

・職務内容に関連性が高い基本給

・勤続期間に応じた退職金、企業年金

<同様の取り扱いを求める>

・通勤手当

・社内食堂の利用

・病気休業

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