若い労働者を賃金で優遇「企業裁量の範囲内」 東京地裁

朝日DIGITAL 2016年8月25日
http://www.asahi.com/articles/ASJ8T5HC6J8TUTIL01Q.html  
 
 東京都中央区の運転手派遣会社に勤務していた男性(69)が「業務が同じなのに60歳未満の運転手より賃金が安かったのは違法だ」として、会社に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。吉田徹裁判長は、年齢の若い労働者を賃金で優遇することは「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」として、男性の請求を棄却した。

 判決によると、男性は別の会社を60歳で定年退職した後の2008年、有期契約の運転手として就職し、14年まで勤めた。賃金は、60歳未満の運転手と比べて8割程度だった。

 判決は「人材の処遇には企業の裁量が広く認められるべきだ。定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」と指摘。男性が就職時に労働条件を認識していたことなどから「今回の事実関係では、年齢による賃金格差は権利侵害にはならない」とした。

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