佐賀新聞 2014年6月21日
働き過ぎが原因で亡くなることを防ぐ対策を国の責務とする「過労死等防止対策推進法」が20日、参院本会議で採決され、成立した。長年、社会問題になってきた過労死や過労自殺を防ぐことを理念とした初の法律。規制や罰則を定めるものではないが、日本で常態化している過重労働の改善にもつながると期待される。
法律は勤労感謝の日がある11月を「過労死等防止啓発月間」と定めている。厚生労働省は月間をことしから実施できるよう、同月までの施行で調整を進める。
国の取るべき対策として(1)過労死の実態の調査研究(2)教育、広報など国民への啓発(3)産業医の研修など相談体制の整備(4)民間団体への支援―を列挙。自治体や事業主には対策に協力することを努力義務とする。
過労死の定義を「業務の過重な負荷が原因の脳・心臓疾患による死亡、強い心理的負荷が原因の精神障害による自殺」とした。ただ、労災申請に至らない人も多いなど過労死の実態には不明な点が多いとして、調査研究は定義外のケースも幅広く実施する。
政府は対策の具体策をまとめる「大綱」の作成を義務付けられ、遺族や労使代表が加わる「防止対策推進協議会」を厚生労働省内に設け、意見を聴く。政府は調査研究や実施した対策の結果を国会に年次報告することも求められる。施行後3年をめどとして、必要があれば改正する。
法律は超党派の議員連盟が、議員立法で提出した。