認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で逆転判決

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朝日デジタル 2016年3月1日
 
 愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、家族に賠償責任はないとする判決を言い渡した。

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介護とわたしたち

 JR東海は、男性と同居し、在宅介護をしてきた妻(93)と、当時横浜市に住みながら男性の介護に関わってきた長男(65)の賠償責任を求めていた。

 訴訟は、責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めた民法714条をめぐり、認知症の人を介護する家族が監督義務者と言えるかが争点となった。判決は、上告した妻は監督義務者に当たらないと判断し、賠償責任もないと結論づけた。

 最高裁で2月に開かれた弁論でJR側は、男性の妻と長男が監督義務者にあたり、事故による振り替え輸送費などの賠償責任を負う、と主張。一方、遺族側は「家族だから監督義務者になるとは言えない」「一瞬の隙もなく見守ることは不可能」だと訴え、家族に賠償責任を負わせるべきではないと主張していた。

 家族の賠償責任について、13年の一審・名古屋地裁判決は、男性の妻と長男の両方に責任があると認め、全額の支払いを命じた。14年の二審・名古屋高裁は妻のみが監督義務者にあたると判断して、半額の約360万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 最高裁判決について、長男は「大変温かい判断をしていただいた。良い結果に父も喜んでいると思います」とのコメントを発表した。

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