第14回過労死等防止対策推進協議会 (5/8) +川人、岩城資料

 第14回過労死等防止対策推進協議会資料 令和元年5月8日

 
(厚労省の新着情報のページに掲載されていました)
 
【照会先】
労働基準局 総務課(過労死等防止対策推進室)
課長 富田 望
企画官 小城 英樹
課長補佐 山崎 琢也(内線5586)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)3103
 
<資料>
1.全体版資料[PDF形式:7.7MB]
1 開会
2 議題
(1) 会長の選出、会長代理の指名
(2) 各省における過労死等の防止対策の実施状況及び今後の取組について
(3) その他
3 閉会
<配布資料>
 資料1 厚生労働省における過労死等の防止対策の実施状況
 資料2 人事院における過労死等の防止対策の実施状況
 資料3 内閣人事局における過労死等の防止対策の実施状況
 資料4 総務省における過労死等の防止対策の実施状況
 資料5 文部科学省における過労死等の防止対策の実施状況
 資料6 過労死等防止対策の推進(令和元年度予算の概要)
 参考資料1 過労死等防止対策推進協議会委員名簿
 参考資料2−1 過労死等防止対策推進法施行令
 参考資料2−2 過労死等防止対策推進協議会運営規程
 参考資料3 パンフレット「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜」(労働時間法制の見直しについて抜粋)
 参考資料4 過労死等の防止のための対策に関する大綱に基づく施策の実施状況
 参考資料5 過労死等の防止のための対策に関する大綱(概要)
 資料 川人委員及び岩城委員提出資料(別添ファイル参照)
 
2.川人委員及び岩城委員提出資料[PDF形式:5.2MB]
 
 (W)注:資料は全体で12頁あり、上記のpdfファイルを参照して下さい。以下、「はじめに」だけをテキスト化してみました。
 
 はじめに−本資料の趣旨・働き方改革と労働時間認定を中心にして
 
 働き方改革関連法が本年4月から施行されました。
 この法律改正により企業の労務管理が改善され,長時間労働・過重労働の改善と過労死・過労疾病を防止することが我が国の国家的な課題であり,働く人々のいのちと健康を守る重要な機会となっています。
 この改革を実現していくうえで,厚生労働省,各労働局,各労働基準監督署の監督行政が極めて重要ですが,最近の労働行政のなかで重要な問題点が明らかになっています。
 これらの諸点は,直接的には労災行政における事実認定や評価の過程で現れていますが,その内実は労災行政と監督行政の両方にまたがる共通の問題であり,かつ,看過できない内容となっています。
 具体的には,特に以下の諸点において労働行政の見直し・改善が強く求められています。
 1 実労働時間を過少に認定する傾向が強い。
   特に,出張業務・自宅業務などの社屋外労働において社会情勢から著しく事離した認定が行われている。
 2 深夜勤務・不規則勤務などの過重性を評価せず,これらに従事する労働者についても,通常の日中労働者と同様の基準で労働時間の過重性を判断している。
 3 複数の職場で働く労働者の労働時間規制を放置し,かつ,過労性疾病や過労
死が発生してもその過重性を個々の職場ごとに切り離して判断している。
 4 精神疾患に罹患している労働者に業務上の過重な心理的な負荷がかかっても,通常の健康な労働者であれば労災として判断すべきところを,労災として認定しない。
 5 高齢者,様々な障害を有する労働者については,通常の労働者と閉じ基準(労働時間規制等)でなく,より労働時間の短縮等を配慮すべきにもかかわらず,そのような監督行政が行われず,また,労災が発生しても通常の労働者と閉じ基準で判断している。
 6 海外で働く労働者に対して,実質的に日本の本社から具体的な業務命令が出されている場合にも,その労働時間規制が行われず,過重労働の結果,過労疾病・過労死が発生しても調査救済の対象としていないケースが多い。大企業においても海外特別労災に加入していない会社があり,遺族は,調査を日本の労基署に求めることすら困難である。
 7 発症時(脳・心臓疾患)もしくは発病時(精神疾患)から遡って6か月間のみの負荷を判断し,7か月以前の負荷を考慮しない。最高裁判例では,1年以上の負荷を考慮しているにもかかわらず これに違反するような行政が続いている。
 8 労災申請があった場合,業務上外の判断を申請後6か月(脳・心臓疾患)または8か月(精神疾患・自殺)以内に行うべきとする厚労省の通達があるにもかかわらず,近時の例では,結論までに2年間も要した事例も生まれるなど,全体として遅滞の傾向が強くなっている。
 また,各都道府県によっては,労災申請に対する調査を労基署が行わず,労働局にすべて任せる事態が生まれている。
 厚労省としては,必要な人員増を確保するなどの措置を講じて,すべての都道府県において,監督行政も労災行政も労基署が丁寧かつ迅速に行う体制を確保すべきである。
 9 現行の労災認定基準は脳・心臓疾患の基準策定から18年経過し精神疾患・自殺の基準策定から8年経過している。この期間に,新たに多くの医学的知見・科学的知見などが生まれており,これらの要素を取り入れ,速やかに現在の職場の状況に見合う認定基準を策定すべきである。
 
 (以下、原資料https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000506699.pdf参照。)
 

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