契約CAの無期転換認める 訓練も雇用 KLMに東京地裁 (8/21)

「訓練も雇用」、雇い止め無効

http://jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-08-21/2019082105_01_1.html

しんぶん赤旗 2019年8月21日(水)

KLM航空に初の司法判断
KLMオランダ航空による5年無期雇用転換逃れの雇い止めに対して、30代〜40代の日本人客室乗務員3人が訓練期間を含めれば5年を超過していたと労働審判を申し立てた事件で東京地裁は19日、雇い止めを無効とし、無期転換を認める判断を出しました。弁護団によると、無期転換逃れ事件で、雇い止め無効の司法判断は初めてです。(田代正則)

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(写真)会見する木谷憲子JCU委員長(右端)と弁護団の人たち=20日、厚労省内

 申し立てた客室乗務員たちは2014年3月、KLMに採用されました。

 約2カ月の訓練を終え、14年5月から3年契約のあと2年契約を更新し5年間、日本―オランダ路線を乗務しました。

 3人は訓練期間を加えると雇用期間は通算5年を超えると指摘し、今年1月に無期転換を申し込みましたが、会社は拒否。ジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)との団体交渉でも態度を変えず、今年5月、雇い止めを強行しました。

 労働審判では訓練期間が雇用期間にあたるかが争点となりました。労働者側は、会社が労働契約の枠内で訓練するよう改めた実態を指摘。東京地裁は訓練期間が雇用にあたると判断しました。

 20日、JCUが厚労省で会見。当事者の30代の女性は、「会社が判断を認めず新たな争い(裁判)になる不安があるが、必ず職場復帰したい」。40代の女性は、「無期転換逃れは、ほかの会社でも起こり得る問題です。後の役に立つ解決になるよう頑張りたい」と話しました。

 ほかに、KLMで無期転換を逃れるために雇い止めにあったとして28人が東京地裁に提訴し、雇い止め撤回をたたかっています。

 雇用が5年を超えて解雇・雇い止めにした事例では日立製作所と電機・情報ユニオンが団体交渉中の事件があります。

〔図〕http://jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-08-21/2019082105_01_1b.jpg

□契約CAの無期転換認める KLMに東京地裁
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48801390R20C19A8CR0000/
日本経済新聞 2019/8/21 12:59

契約社員だった客室乗務員(CA)の女性3人が、労働契約法上の「無期転換ルール」に基づき、無期雇用契約に転換するとの申し入れを拒否され雇い止めにあったのは無効として、KLMオランダ航空に職場復帰を求めた労働審判で、東京地裁が無期転換の成立と雇用継続を認める判断をしたことが、21日までに分かった。3人が加入する労働組合が明らかにした。言い渡しは19日付。

無期転換ルールでは、有期契約が5年を超えた労働者が希望すれば、企業は無期雇用に転換しなければならない。代理人弁護士によると、このルールを巡り、企業による転換拒否を覆す判断をしたのは全国初という。

審判によると、3人は2014年3月に約2カ月の「訓練契約」で訓練を受け、同年5月、CAとして2年の有期契約を締結。その後さらに3年更新していた。3人は今年1月に無期転換を申し入れたが、KLMは「訓練契約は労働契約に当たらない」と主張。契約期間が5年を超えないとして転換を拒否、今年5月に雇い止めした。

KLMオランダ航空は取材に「審判の結果を踏まえ、今後の対応を検討している」としている。

〔共同〕 

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