10月の給与は「マイナス8476円」 憤る保険外交員 (10/7)

10月の給与は「マイナス8476円」 憤る保険外交員
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遠藤隆史、向井光真2019年10月7日17時00分

写真・図版 保険外交員として働き、近く提訴する男性。「払うべきものは払ってほしい」=2019年9月24日、大阪市、遠藤隆史撮影
保険外交員として働き、近く提訴する男性。「払うべきものは払ってほしい」=2019年9月24日、大阪市、遠藤隆史撮影

 保険代理店の外交員らが給与から経費を違法に天引きされたとして、代理店側を提訴するケースが相次いでいる。大阪では集団提訴に向けた動きも。トラブルの背景には、業務委託契約から雇用契約に変化した外交員との労働関係に、一部の代理店側が対応できていない実態がある。

 「天引きで最低賃金を下回ることもあった」。東京に本社がある代理店経営会社の大阪支社に2015〜19年に勤めた40〜50代の男女5人は近く、同社に天引き分など計約900万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こす。
代理人弁護士によると、5人は同社と雇用契約を結んでいたが、名刺代や保険商品を比較するサービスの使用料(月3500円)を給与から引かれていた。うち2人は同社のスタッフが増えたことを理由に、「事務手数料」名目で月3万円を引き去られたこともあったという。

 5人は、これらは雇用主の代理店側が負担すべき経費だと指摘。違法な完全歩合制で最低賃金(17年6月当時、大阪府で時給883円)を割り込んだこともあった4人は、実際の支給額と最低賃金との差額の支払いも求める。会社側は「個別の案件についてのコメントは差し控える」とした。
代理店ではなく、生保会社を被告とした訴訟も。京都地裁では今月1日、住友生命京都支社(京都市)に勤める外交員の50代女性が同社に約210万円の支払いを求めて提訴した。女性は12〜18年、顧客に保険商品を説明する携帯端末の使用料(月2950円)のほか、顧客に無料で配る会社のロゴ入りチョコレートやあめ、カレンダーなどの代金を給与から天引きされたという。

 女性は会見で「物品を50部や100部単位で購入すると給与が最低賃金額より低くなる場合もある。納得できない控除が広がらないよう訴訟に踏み切った」と訴えた。同社は「現在係争中につき、回答できない。当社の適法性については訴訟の場で明らかにしていきたい」とコメントした。
二つの訴訟の代理人弁護士も参加する「保険外交員搾取被害弁護団」(事務局・東京、03・3580・5311)によると、札幌や東京、広島などでも代理店側に損害賠償を求める訴えが起こされている。(遠藤隆史、向井光真)

■働いたら会社に「借金」が
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【参考情報】

〇保険外交員搾取被害弁護団 https://hokenhigai.com/

 

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