教員も休暇のまとめ取り可能に…自民党が改正案了承
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2019/10/9(水) 20:59配信 読売新聞オンライン
労働時間を年単位で調整する「変形労働時間制」を公立学校の教員にも適用可能にする「教員給与特別措置法(給特法)」改正案が9日、自民党文部科学部会で了承された。政府は10月下旬にも閣議決定し、今国会での成立を目指す。夏休み期間中などに休暇のまとめ取りをできるようにすることで、教員の働き方改革を進める狙いがある。
労働基準法が定める年単位の変形労働時間制は、繁忙期に労働時間を延ばす代わりに、閑散期に休暇を増やすなどして調整する仕組みだ。現在は地方公務員は適用対象外だが、給特法改正案が成立すれば、2021年度から自治体が条例に基づいて教員にも適用可能となる。
文科省の休暇まとめ取りのイメージは、行事などで多忙な4、6、10、11月の計13週に勤務時間を週3時間延長し、その分を夏休み期間中の8月に振り替えるというものだ。振り替え分は約5日となり、有給休暇と組み合わせると、10日程度の連続休暇も可能となるという。育児や介護などで勤務時間を延ばせない教員は適用対象外にもできる。
文科省の16年度教員勤務実態調査では、小学校教諭の約3割、中学校教諭の約6割で残業時間が「過労死ライン」とされる月80時間を超えていた。ただ、休暇のまとめ取りは繁忙期の長時間労働の追認につながるとの指摘もあり、改正案では文科相が教育委員会が取るべき勤務管理の指針を策定、公表するとの規定を定めた。
文科省は今年1月、教員の「自発的行為」とされてきた放課後の部活動指導や授業準備なども「勤務時間」とし、残業の上限は原則「月45時間、年360時間」とするガイドラインを定めた。改正案ではこれを法的な指針に格上げし、自治体に順守を求める。