職業訓練校への奨励金制度に不備 会計検査院が指摘 (10/29)

職業訓練校への奨励金制度に不備 会計検査院が指摘
https://www.asahi.com/articles/ASMBB540NMBBUTIL022.html
上沢博之 2019年10月29日07時30分 朝日新聞デジタル

 東京、神奈川、大阪、兵庫の4都府県の民間の5職業訓練校が2016、17年度、自校の実践的な職業訓練の修了者計約30人を、週20時間に満たない勤務実態で雇用し、就職率が高かった場合に得られる奨励金を受給していたことが、会計検査院の調べでわかった。

 この約30人を含めて就職率を算定したことで、5校への奨励金は計約850万円増えたという。

 会計検査院が調べたのは、雇用保険が適用される週20時間以上、31日間以上の安定的な就職につながる実践的な職業訓練を奨励する制度。修了者らの就職率が35%以上なら1万円、60%以上なら2万円を、訓練の受講者数と訓練期間に乗じた額が支給される。

 検査院は制度の不備を指摘。厚労省は今月以降、訓練校やその関連会社が、自らの訓練修了者を週20時間未満の勤務実態で雇用した場合は、奨励金の額を決める就職率の算定には含めないなどの処置をとった。(上沢博之)

 

この記事を書いた人